こんなとき残業代が発生します
ここでは法律上、残業代がどのような場合に発生するのかということをお話しします。
働き始めるとき、雇い主と労働者は、「どのくらいの時間働いて、給料はこれくらいね」 というような約束をして働き始めます。
その約束の時間を超えて労働者を働かせた場合、追加で賃金(残業代)が発生する とお考え下さい。もらっている給料は、決められた時間働いた分について支払われるものなので、その時間を超えて働かせたのならば、ただ働きというわけにはいかず、余計に働かせた分の給料を払わなければいけません。つまり、労働時間に応じた給料の支払いが必要ということになります。
自分に未払いの残業代があるかを検討する際は、まず、決められた時間以上、働かされたら残業代発生 ということを頭に入れておくと良いですね。決められた時間以上働いているのに、残業手当などを一切もらっていないという方は、未払残業代が発生している可能性が高いです。
割増賃金
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合、超えた時間については、通常の賃金額の25%割り増しで支払わないといけないことになっています。1時間当たり1000円なら、1日8時間を超えた時間については、1時間当たり1250円以上支払わないと法律に違反することになります。
時給制で給料をもらっている方(パートやアルバイトの方)の場合、残業すると残業した分の時給についてはおそらく支払われていると思いますが割増賃金の25%分については漏れがあるかもしれませんね。1日8時間、週40時間を超えて労働した場合は、超えた時間については通常の時給の25%以上増しで支払われていないといけません。
また、深夜労働した場合や法律で定められた休日に労働した際にも割増賃金が発生します。
うちの会社は残業代でないことになっているのですが・・・
ここまでで、法律の話はわかったけれど、うちの会社では前から残業代が出ない決まりになっているから、残業代は出ないのかもな と考えている方がいるかもしれません。
このような会社が多いと思いますが、会社の決まりや労使間の合意があっても、やっぱり基本的には、余計に働かせた分については、追加で給料を払わないといけないのです。残業代が発生しているのに会社の決まりだから払わないというのは法律に違反しています。
こんな場合でも残業代は発生する
●名ばかり管理職
店長や課長に昇進したが、役職手当が付くものの残業代が付かなくなり、給料の額が下がったということはないでしょうか?
労働基準法では、管理監督者には時間外労働による割増賃金の支払い義務がないことになっています。このことが管理職には残業代を支払わなくて良いという考え方の元になっています。しかし、労働基準法における管理監督者であると言うには、経営者と一体的な立場であることや地位にふさわしい対偶が行われている必要があると考えられます。
店長や課長などの管理職に昇進したからと言って必ずしも残業代の支払いの必要がなくなるわけではありません。
●休憩時間に電話番
本来、休憩時間は基本的に労働者が自由に使えるものです。電話番をさせられている時間というのはそもそも休憩時間ではなく、労働時間と言え、その時間に対して賃金も発生しているものと考えられます。
●定額(固定)残業代以上働いた場合
定額残業代というのは一定金額支払えば、無制限に残業させて良いというものではありません。定額残業代を設定する上で、その金額は何時間の時間外労働に対する対価なのかというのは当然決められていないといけません。そして、設定された時間を超えて働き、定額残業代を超えた残業代が発生しているのであれあば、超えた分については、定額残業代とは別に支払う必要が出てきます。
●年俸制を採用している場合の残業代
年俸制であっても、労働基準法の適用は受けますので、1日8時間を超えて働いたような場合は、当然割増賃金が発生してきます。1年間にこれだけ支払ったらあとは無制限で働かせられるというような制度ではありません。
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