労働基準法に定められている罰則
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労働基準法違反に対しては罰則が定められています。
●1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
※一番重い罰則
5条(強制労働の禁止)に違反した者
●1年以下の懲役または50万円以下の罰金
6条(中間搾取の排除)、56条(労働者の最低年齢)、63条(坑内労働の禁止)、64条の2(女性の坑内業務就業制限)
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条または第64条の2の規定に係る部分に限る)
に違反した者
●6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
3条(均等待遇)、4条(男女同一賃金の原則)、7条(公民権行使の保障)、16条(賠償予定の禁止)、17条(前借金相殺の禁止)、18条1項(強制貯金の禁止)、19条(解雇制限)、20条(解雇予告)、22条(退職時等の証明)4項、32条(労働時間)、34条(休憩時間)、35条(休日)、36条(時間外、休日労働)1項ただし書、37条(割増賃金)、39条(年次有給休暇)、61条(深夜業)、62条(危険有害業務の就業制限)、第64条の3(女性の危険有害業務の就業制限)、65・65条(産前産後の就業)、67条(育児時間)、72条(職業訓練に関する特例(未成年者の有給日数))、75条(療養補償)、76条(休業補償)、77条(障害補償)、79条(遺族補償)、80条(葬祭料)、94条2項(寄宿舎役員選任への干渉禁止)、96条(寄宿舎の設備、安全衛生)、104条2項(監督機関に申告した労働者への不利益取扱禁止)
33条2項、96条の2第2項、96条の3第1項の規定による命令
40条の規定に基づいて発する厚生労働省令
70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(62条なたは64条の3の規定に係る部分に限る)
に違反した者
●30万円以下の罰金。
14条(労働契約期間)、15条1項(労働条件の明示)、15条3項(帰郷の場合の旅費負担)、18条7項(管理の中止を命じられた際の貯蓄金の返還)、22条(退職時等の証明)1〜3項、23条(金品の返還)、24条(賃金の支払)、25条(非常時払)、26条(休業手当)、27条(出来高払制の保障給)、32条の2第2項(第32条の4第4項と第32条の5第3項において準用する場合を含む)、32条の5第2項、33条1項ただし書、38条の2第3項(38条の3第2項において準用する場合を含む)、57条(年少者の証明書)、58条(未成年者の労働契約)、59条(未成年者にかわって、賃金受取禁止)、64条(帰郷旅費)、68条(生理日の就業が困難な女性への措置)、89条(就業規則の作成、届出義務)、90条1項(就業規則作成・変更の際の意見聴取)、91条(就業規則における制裁規定制限)、95条1〜2項(寄宿舎規則の作成・変更、届出と同意)、96条の2第1項。105条(労働基準監督官の守秘義務 100条3項において準用する場合を含む)、106条(法令等の周知義務)、107条(労働者名簿)、108条(賃金台帳)、109条(記録の保存)、70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(14条の規定に係る部分に限る)、92条2項または96条の3第2項の規定による命令
に違反した者
101条(100条3項において準用する場合を含む)の規定による
臨検を拒んだ者、妨げた者、忌避した者
尋問に対して陳述をしない者、虚偽の陳述をした者
帳簿書類の提出をしない者、虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
104条の2の規定による報告をしない者、虚偽の報告をした者、出頭しなかった者
両罰規定
労働基準法に違反する行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合は、事業主に対しても各本条の罰金刑を科することとなっています。
例外
1、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は、罰金刑は科されません。
2、下記のいずれかの場合には事業者自身も行為者として罰せられます。
事業主が違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかった場合
事業主が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合
事業主が違反を教唆した場合
※1,2において、事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とします。
労働基準法違反に対しては罰則が定められています。
●1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
※一番重い罰則
5条(強制労働の禁止)に違反した者
●1年以下の懲役または50万円以下の罰金
6条(中間搾取の排除)、56条(労働者の最低年齢)、63条(坑内労働の禁止)、64条の2(女性の坑内業務就業制限)
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条または第64条の2の規定に係る部分に限る)
に違反した者
●6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
3条(均等待遇)、4条(男女同一賃金の原則)、7条(公民権行使の保障)、16条(賠償予定の禁止)、17条(前借金相殺の禁止)、18条1項(強制貯金の禁止)、19条(解雇制限)、20条(解雇予告)、22条(退職時等の証明)4項、32条(労働時間)、34条(休憩時間)、35条(休日)、36条(時間外、休日労働)1項ただし書、37条(割増賃金)、39条(年次有給休暇)、61条(深夜業)、62条(危険有害業務の就業制限)、第64条の3(女性の危険有害業務の就業制限)、65・65条(産前産後の就業)、67条(育児時間)、72条(職業訓練に関する特例(未成年者の有給日数))、75条(療養補償)、76条(休業補償)、77条(障害補償)、79条(遺族補償)、80条(葬祭料)、94条2項(寄宿舎役員選任への干渉禁止)、96条(寄宿舎の設備、安全衛生)、104条2項(監督機関に申告した労働者への不利益取扱禁止)
33条2項、96条の2第2項、96条の3第1項の規定による命令
40条の規定に基づいて発する厚生労働省令
70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(62条なたは64条の3の規定に係る部分に限る)
に違反した者
●30万円以下の罰金。
14条(労働契約期間)、15条1項(労働条件の明示)、15条3項(帰郷の場合の旅費負担)、18条7項(管理の中止を命じられた際の貯蓄金の返還)、22条(退職時等の証明)1〜3項、23条(金品の返還)、24条(賃金の支払)、25条(非常時払)、26条(休業手当)、27条(出来高払制の保障給)、32条の2第2項(第32条の4第4項と第32条の5第3項において準用する場合を含む)、32条の5第2項、33条1項ただし書、38条の2第3項(38条の3第2項において準用する場合を含む)、57条(年少者の証明書)、58条(未成年者の労働契約)、59条(未成年者にかわって、賃金受取禁止)、64条(帰郷旅費)、68条(生理日の就業が困難な女性への措置)、89条(就業規則の作成、届出義務)、90条1項(就業規則作成・変更の際の意見聴取)、91条(就業規則における制裁規定制限)、95条1〜2項(寄宿舎規則の作成・変更、届出と同意)、96条の2第1項。105条(労働基準監督官の守秘義務 100条3項において準用する場合を含む)、106条(法令等の周知義務)、107条(労働者名簿)、108条(賃金台帳)、109条(記録の保存)、70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(14条の規定に係る部分に限る)、92条2項または96条の3第2項の規定による命令
に違反した者
101条(100条3項において準用する場合を含む)の規定による
臨検を拒んだ者、妨げた者、忌避した者
尋問に対して陳述をしない者、虚偽の陳述をした者
帳簿書類の提出をしない者、虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
104条の2の規定による報告をしない者、虚偽の報告をした者、出頭しなかった者
両罰規定
労働基準法に違反する行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合は、事業主に対しても各本条の罰金刑を科することとなっています。
例外
1、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は、罰金刑は科されません。
2、下記のいずれかの場合には事業者自身も行為者として罰せられます。
事業主が違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかった場合
事業主が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合
事業主が違反を教唆した場合
※1,2において、事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とします。