障害補償とは?
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業務上の負傷、疾病が治った場合、その身体に障害があるときは、使用者は、その障害の程度に応じて平均賃金に下記の日数をかけた金額の障害補償を行わなくてはいけません。
平均賃金にかける日数
第1級 1340日
第2級 1190日
第3級 1050日
第4級 920日
第5級 790日
第6級 670日
第7級 560日
第8級 450日
第9級 350日
第10級 270日
第11級 200日
第12級 140日
第13級 90日
第14級 50日
業務上の負傷、疾病が治った場合、その身体に障害があるときは、使用者は、その障害の程度に応じて平均賃金に下記の日数をかけた金額の障害補償を行わなくてはいけません。
平均賃金にかける日数
第1級 1340日
第2級 1190日
第3級 1050日
第4級 920日
第5級 790日
第6級 670日
第7級 560日
第8級 450日
第9級 350日
第10級 270日
第11級 200日
第12級 140日
第13級 90日
第14級 50日
障害補償の例外
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、障害補償を行わなくてもよいことになっています。