平均賃金は、
解雇予告手当、
休業手当、
有休期間中の賃金、
労災補償、
減給処分の制限の
算定の基礎となるものです。
計算方法は
算定事由発生日(計算する必要が生じた日)以前
3箇月間に支払われた賃金の総額
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算定時由発生日以前3箇月間の総日数
です。
●実際に計算するときは、算定事由発生日の前日からさかのぼって計算します。
算定時由発生日が4月1日なら1月1日から3月31日までの期間で計算
●直前に賃金締切日があるときは、原則、直前の賃金締切日から計算します。
算定時由発生日が4月1日、賃金締切日が15日なら、12月16日から3月15日までの期間で計算
●以下の期間、その期間における賃金は計算に使いません。
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が、法65条の規定によって休業する期間
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児・介護休業法に規定する育児・介護休業
・試みの使用期間
●以下のものは賃金の総額に入れません
・臨時に支払われた賃金(私傷病手当、見舞金など)
・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回の賞与など)
・法令、労働協約の定め以外によって支払われる現物給与
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