法定労働時間とは?
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労働基準法では、原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
※例外として、常時10人未満を使用する以下の事業の法定労働時間は1日8時間、1週44時間です。
商業、映画・演劇(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業
法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金が発生します。
労働基準法では、原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
※例外として、常時10人未満を使用する以下の事業の法定労働時間は1日8時間、1週44時間です。
商業、映画・演劇(映画の製作を除く)、保健衛生業、接客娯楽業
法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金が発生します。
所定労働時間とは?
就業規則などで定められている始業から就業までの時間から休憩時間を除いた時間のことを所定労働時間といいます。
所定労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えていなければ(例えば、所定労働時間7時間、労働時間8時間といったとき)割増賃金を発生しません。ただし、就業規則などで所定労働時間を超えたら残業代が発生すると決められているようなときはそれに従います。
所定労働時間を超えて労働させても、法定労働時間を超えていなければ(例えば、所定労働時間7時間、労働時間8時間といったとき)割増賃金を発生しません。ただし、就業規則などで所定労働時間を超えたら残業代が発生すると決められているようなときはそれに従います。