割増賃金とは?
法律で定められた時間を越えた時間、休日、深夜に労働させた場合に、通常の賃金に上乗せして支払わなければいけない賃金のことです。
・法定労働時間外労働−25%増
(1日8時間、1週間40時間を越えて労働させた時間)
・休日労働−35%増
・深夜労働−25%増
・時間外労働が深夜に及んだ場合−50%増
・休日労働が深夜に及んだ場合−60%増
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