休日に関するきまり
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使用者は、原則として、毎週1回以上の休日を与えなければいけません。例外として、4週間を通じて、4日以上の休日を与えることが許されています(就業規則などで4週間の起算日を明らかにする必要があります)。
法定休日に働かせた場合は、割増賃金が発生します。
使用者は、原則として、毎週1回以上の休日を与えなければいけません。例外として、4週間を通じて、4日以上の休日を与えることが許されています(就業規則などで4週間の起算日を明らかにする必要があります)。
法定休日に働かせた場合は、割増賃金が発生します。