労働基準法における労働者
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を指します。
会社での呼称が、正社員だろうが、アルバイト・パートだろうが、上の要件に当てはまれば、労働基準法で定める労働者となります。
インターンシップの学生は労働者になるのか?
インターンシップにおける実習が、見学や体験的なものにとどまり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていないなど 使用従属関係がないような場合は労働者に該当しないと考えられます。
直接、生産活動に従事するなど学生が係った作業による利益・効果が事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合は、その学生は労働者に該当すると思われます。
インターンシップの学生だから、労働者ではないというわけではなく、個々の事例の実態に即して、労働者に該当するかどうか判断する必要があります。
労働基準法における使用者
事業主、経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者を指します。
●事業主−個人企業は個人事業主、法人は法人そのもの
●経営担当者−事業経営一般について責任を負う者
●事業主のために行為をするすべての者−人事・労務管理などについて権限を与えられている者(実態で判断)
使用者に該当しても、労働者的部分がある場合はその部分については労働者として扱われることになります。
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