産廃収集運搬業許可(積替え保管なし)申請代行サービスのご案内
齋藤行政書士事務所では、産廃収集運搬業許可(積替え保管なし)申請代行サービスを行っています。行政書士は官公署に提出する書類の作成・提出を業務として行うことができ、産廃収集運搬業許可(積替え保管なし)申請書類の作成や提出もこれに含まれます。
忙しく、自社では書類の作成を行う時間がない
自分で申請書類を作ってみようとしたが、大変なので専門家に任せたい
といった方は、ぜひ齋藤行政書士事務所にご依頼下さい。
忙しく、自社では書類の作成を行う時間がない
自分で申請書類を作ってみようとしたが、大変なので専門家に任せたい
といった方は、ぜひ齋藤行政書士事務所にご依頼下さい。
サービスの流れ
1、許可を取得できる可能性があるかを検討いたします。
正式なご依頼の前に、無料相談をご利用頂きます。
胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村に営業所やご自宅がある場合は、連絡頂ければ、日時を調整の上、行政書士 齋藤が訪問いたします。昼間は時間がないという場合は、夕方以降も訪問可能です。
出張相談を希望されない場合や上記以外の地域の場合は、電話やメールにて対応させて頂きます。
問い合わせ先
TEL (0254)43−2928
携帯 080−2021−3571
メールアドレス saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
2、検討後、私の考えをお伝えするとともに見積もりを提示いたします。
私に依頼して頂いても許可を取得することが難しいと思えば、そのことはきちんとお伝えいたします。
依頼するかどうかはその場ですぐに決めて頂く必要はありません。納得がいくまでよく考えた上で、依頼するかどうかをお決め下さい。
依頼されない場合は、この段階で終了です。料金は発生いたしません。
3、正式な依頼申込み後、書類の作成に着手いたします。
必要事項を確認し、業務の進捗状況などを報告しつつ、書類作成を進めていきます。状況の報告がずっと無く、仕事が進んでいるのかどうかさっぱりわからないというような状況にはならないよう努めますのでご安心下さい。
用意して頂きたい書類をお伝えしますので、用意をお願いします。
4、書類作成後、確認・押印して頂き、申請前に申請手数料をお預かりいたします
このときは、胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村以外の地域にも行政書士齋藤が訪問いたします。
書類の記載内容に間違いがないか確認して頂きます。不明な点があれば、ご質問下さい。書類に問題がなければ、申請手数料(私に支払う手数料ではなく、役所に支払う手数料です)をお預かりいたします。
5、申請書類提出後、料金を請求させて頂きます
提出後連絡するともとに、申請書の控えをお渡しします。このとき、代行手数料を請求させて頂きます。窓口にて書類が受理された場合、欠格要件に該当している場合を除けば、ほぼ許可はおります。
許可がおりなかった場合でも、代行手数料はお返しできませんので、あらかじめご了承下さい。
6、許可証の受取とお渡し
許可がおりた後、窓口まで許可証を受取に行き、依頼者様にお渡しします。
正式なご依頼の前に、無料相談をご利用頂きます。
胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村に営業所やご自宅がある場合は、連絡頂ければ、日時を調整の上、行政書士 齋藤が訪問いたします。昼間は時間がないという場合は、夕方以降も訪問可能です。
出張相談を希望されない場合や上記以外の地域の場合は、電話やメールにて対応させて頂きます。
問い合わせ先
TEL (0254)43−2928
携帯 080−2021−3571
メールアドレス saito-akira@msj.biglobe.ne.jp
2、検討後、私の考えをお伝えするとともに見積もりを提示いたします。
私に依頼して頂いても許可を取得することが難しいと思えば、そのことはきちんとお伝えいたします。
依頼するかどうかはその場ですぐに決めて頂く必要はありません。納得がいくまでよく考えた上で、依頼するかどうかをお決め下さい。
依頼されない場合は、この段階で終了です。料金は発生いたしません。
3、正式な依頼申込み後、書類の作成に着手いたします。
必要事項を確認し、業務の進捗状況などを報告しつつ、書類作成を進めていきます。状況の報告がずっと無く、仕事が進んでいるのかどうかさっぱりわからないというような状況にはならないよう努めますのでご安心下さい。
用意して頂きたい書類をお伝えしますので、用意をお願いします。
4、書類作成後、確認・押印して頂き、申請前に申請手数料をお預かりいたします
このときは、胎内市、新発田市、村上市、新潟市、阿賀野市、聖籠町、関川村以外の地域にも行政書士齋藤が訪問いたします。
書類の記載内容に間違いがないか確認して頂きます。不明な点があれば、ご質問下さい。書類に問題がなければ、申請手数料(私に支払う手数料ではなく、役所に支払う手数料です)をお預かりいたします。
5、申請書類提出後、料金を請求させて頂きます
提出後連絡するともとに、申請書の控えをお渡しします。このとき、代行手数料を請求させて頂きます。窓口にて書類が受理された場合、欠格要件に該当している場合を除けば、ほぼ許可はおります。
許可がおりなかった場合でも、代行手数料はお返しできませんので、あらかじめご了承下さい。
6、許可証の受取とお渡し
許可がおりた後、窓口まで許可証を受取に行き、依頼者様にお渡しします。
依頼のキャンセルについて
依頼を受け、文書の作成に着手したあとは、原則として、依頼のキャンセルはできないものとさせていただきます。
ただし、やむを得ない事情がある場合は(例、事情により廃業を決めた場合など)、キャンセルをお受けします。この場合、業務の進捗状況によってキャンセル料を請求いたします。
ただし、やむを得ない事情がある場合は(例、事情により廃業を決めた場合など)、キャンセルをお受けします。この場合、業務の進捗状況によってキャンセル料を請求いたします。