産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための条件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、次の1〜4の条件を全て満たしていないといけません。
1,産業廃棄物の運搬施設などを有していること
以下に挙げる施設などを持っている必要があります。なお、施設などは産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れる恐れがないものでなければいけません。
A,収集運搬車・運搬船
収集運搬車は、トラック、保冷車、軽トラック、ダンプなどが該当します。
B,駐車場
C,運搬容器
運搬時に、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れる恐れがある場合は、容器等を備えておかないといけません。
容器が必要な産廃の例
・悪臭を発する産廃→密閉可能なふた付きオープンドラム缶を用意する。
・廃油→密閉可能なクローズドラム缶や一斗缶を用意する。
・廃酸、廃アルカリ→密閉可能なプラスチック容器を用意する。
・紙くずのような比重が小さい産廃や石綿含有産業廃棄物→フレキシブルコンテナバッグを用意する。
D,積替え保管施設(積替え・保管を行う場合)
基準に適合した積替え保管施設が必要です。
この条件を満たすのは難しいため、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管あり)を取得するのは、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)よりもずっと難しいです。
E,その他収集運搬業の用に供する施設
A,収集運搬車・運搬船
収集運搬車は、トラック、保冷車、軽トラック、ダンプなどが該当します。
B,駐車場
C,運搬容器
運搬時に、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れる恐れがある場合は、容器等を備えておかないといけません。
容器が必要な産廃の例
・悪臭を発する産廃→密閉可能なふた付きオープンドラム缶を用意する。
・廃油→密閉可能なクローズドラム缶や一斗缶を用意する。
・廃酸、廃アルカリ→密閉可能なプラスチック容器を用意する。
・紙くずのような比重が小さい産廃や石綿含有産業廃棄物→フレキシブルコンテナバッグを用意する。
D,積替え保管施設(積替え・保管を行う場合)
基準に適合した積替え保管施設が必要です。
この条件を満たすのは難しいため、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管あり)を取得するのは、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)よりもずっと難しいです。
E,その他収集運搬業の用に供する施設
2,産廃収集運搬業を適格に行うことが出来る知識と技能を持っていること
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を交付してもらうことでこの条件を満たせます。
個人事業の場合は、事業主(申請者)本人か許可を申請する区域を担当する使用人、法人の場合は、産業廃棄物収集運搬業を担当する役員か許可を申請する区域を担当する使用人が受講しましょう。
個人事業の場合は、事業主(申請者)本人か許可を申請する区域を担当する使用人、法人の場合は、産業廃棄物収集運搬業を担当する役員か許可を申請する区域を担当する使用人が受講しましょう。
3,事業を的確、かつ継続して行うことの出来る経理的基礎を持っていること
原則として、利益が計上できているか、自己資本比率が1割を超えている(少なくとも債務超過の状態でない)ことで条件を満たせます。
ただ、赤字で債務超過の場合でも、絶対に許可が取れないというわけではありません。
ただ、赤字で債務超過の場合でも、絶対に許可が取れないというわけではありません。
4,欠格要件に該当していないこと
個人事業の場合は、個人事業主と政令で定める使用人(本店や支店などの代表者)。法人の場合は、法人とその役員・5%以上の株を持つ株主・政令で定める使用人が下記のいずれかに該当していると許可を取れません。
A,成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ない者
B,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者
C,以下の法律に違反したリ、罪を犯したことで、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者
対象となる法律
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)
対象となる罪
・傷害(刑法204条)
・傷害現場助勢(刑法206条)
・暴行(刑法208条)
・凶器準備集合・結集(刑法208条の3)
・脅迫(刑法222条)
・背任(刑法247条)
・暴力行為等処罰に関する法律の罪
D,以下の許可を取り消され、取消の日から5年を経過していない者
対象となる許可
・一般廃棄物の収集運搬や処分の許可
・産業廃棄物の収集運搬や処分の許可
・浄化槽清掃業の許可
許可を取り消された者が法人の場合、その法人の役員であった者も欠格要件に該当する場合があるので注意。
E,Dの対象となる許可の取消処分にかかわる通知(行政手続法15条)があった日から処分日または処分しないことに決定する日までの間に、廃棄物運搬・処理事業を全部廃止する届出や浄化槽清掃事業を廃止する届出をした場合、その届出の日から5年を経過していない者
届出をしたのが法人の場合は、その役員など、個人事業の場合は、政令で定める使用人も欠格要件に該当する場合があります。
この欠格要件により、問題を起こした場合、処分される前に、既存の会社をつぶし、新しい会社で許可を取るようなやり方はできないということになります。
F,その業務に関し、不正や不正実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合
これまで許可の取消→再申請 を何度も繰り返しており、再度許可を取っても、繰り返しになることが明らかなような場合は、許可は取れないと思われます。
G,暴力団対策法に規程されている暴力団員や暴力団員をやめてから5年経っていない者
H,営業に関し、成年者と同一の行為能力を持っていない未成年者の個人事業主で、その法定代理人が上記の欠格要件に該当している者
I,暴力団員などに事業活動を支配されている個人事業主や法人
A,成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ない者
B,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者
C,以下の法律に違反したリ、罪を犯したことで、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者
対象となる法律
・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)
対象となる罪
・傷害(刑法204条)
・傷害現場助勢(刑法206条)
・暴行(刑法208条)
・凶器準備集合・結集(刑法208条の3)
・脅迫(刑法222条)
・背任(刑法247条)
・暴力行為等処罰に関する法律の罪
D,以下の許可を取り消され、取消の日から5年を経過していない者
対象となる許可
・一般廃棄物の収集運搬や処分の許可
・産業廃棄物の収集運搬や処分の許可
・浄化槽清掃業の許可
許可を取り消された者が法人の場合、その法人の役員であった者も欠格要件に該当する場合があるので注意。
E,Dの対象となる許可の取消処分にかかわる通知(行政手続法15条)があった日から処分日または処分しないことに決定する日までの間に、廃棄物運搬・処理事業を全部廃止する届出や浄化槽清掃事業を廃止する届出をした場合、その届出の日から5年を経過していない者
届出をしたのが法人の場合は、その役員など、個人事業の場合は、政令で定める使用人も欠格要件に該当する場合があります。
この欠格要件により、問題を起こした場合、処分される前に、既存の会社をつぶし、新しい会社で許可を取るようなやり方はできないということになります。
F,その業務に関し、不正や不正実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合
これまで許可の取消→再申請 を何度も繰り返しており、再度許可を取っても、繰り返しになることが明らかなような場合は、許可は取れないと思われます。
G,暴力団対策法に規程されている暴力団員や暴力団員をやめてから5年経っていない者
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I,暴力団員などに事業活動を支配されている個人事業主や法人
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