産業廃棄物収集運搬業許可取得後の手続
産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取ったら永久に有効というわけではなく、許可を取った後ほったらかしにしておくことはできません。
許可取得後に必要な手続きをご紹介しますので、手続のし忘れがないようご注意下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新
産業廃棄物収集運搬業許可は、5年ごとに更新しなくてはいけません。新規に許可を申請するときに必要だった講習会の受講は、更新の際も必要になります。更新の講習会の修了証の有効期間は2年ですので、あまり早く受講しても更新の申請時に無効になってしまいますのでご注意下さい。
更新の申請時期
許可の有効年月日の約2ヶ月前に申請します。
更新の申請費用(役所に払う費用)
産業廃棄物収集運搬業許可は73,000円。特別産業廃棄物収集運搬業許可は74,000円です。新潟県知事に申請する場合は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長に申請する場合は、現金で納入します。
更新の申請時期
許可の有効年月日の約2ヶ月前に申請します。
更新の申請費用(役所に払う費用)
産業廃棄物収集運搬業許可は73,000円。特別産業廃棄物収集運搬業許可は74,000円です。新潟県知事に申請する場合は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長に申請する場合は、現金で納入します。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可を取った後、以下のことに該当した場合は、変更許可申請を行う必要があります。
1,積替え保管なしで許可を取得した後、積替え保管を新たに行おうとする場合
2,許可を受けている産業廃棄物以外の産業廃棄物の取扱を始めようとする場合
変更の申請費用(役所に払う費用)
産業廃棄物収集運搬業許可は71,000円。特別産業廃棄物収集運搬業許可は72,000円です。新潟県知事に申請する場合は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長に申請する場合は、現金で納入します。
1,積替え保管なしで許可を取得した後、積替え保管を新たに行おうとする場合
2,許可を受けている産業廃棄物以外の産業廃棄物の取扱を始めようとする場合
変更の申請費用(役所に払う費用)
産業廃棄物収集運搬業許可は71,000円。特別産業廃棄物収集運搬業許可は72,000円です。新潟県知事に申請する場合は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長に申請する場合は、現金で納入します。
変更届出
産業廃棄物収集運搬業許可を取った後、以下のことがあった場合は、変更日から10日以内に届出を行わなくてはいけません。
1,事業の一部廃止(取扱産廃の種類を減らす場合など)
2,個人事業の場合は氏名、法人の場合は名称の変更
3,住所や事務所在地の変更
4,法定代理人、役員、出資者など、使用人の変更
婚姻などによる氏名の変更、法人が出資者などの場合の名称変更、役員の役職、住所については届出不要
5,収集運搬車や運搬船など事業に使う施設の変更(増車、入替え、駐車場の変更、積替え保管施設の変更など)
1,事業の一部廃止(取扱産廃の種類を減らす場合など)
2,個人事業の場合は氏名、法人の場合は名称の変更
3,住所や事務所在地の変更
4,法定代理人、役員、出資者など、使用人の変更
婚姻などによる氏名の変更、法人が出資者などの場合の名称変更、役員の役職、住所については届出不要
5,収集運搬車や運搬船など事業に使う施設の変更(増車、入替え、駐車場の変更、積替え保管施設の変更など)
廃止届出
産業廃棄物収集運搬業を全部廃止する場合は、廃止の日から10日以内に届け出ます。
欠格要件に係わる届出
欠格要件(産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための条件に記載)に該当することになった場合、2週間以内に届け出ます。
産業廃棄物収集運搬実績報告
毎年6月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの産業廃棄物の収集運搬の実績報告を行わなくてはいけません。
産廃収集運搬業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
許可を取る条件は満たしているか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば許可を取れるようになるのかお伝えします。
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