産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の手続の流れ
1,許可を取るための条件を満たしているかを確認
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには満たしていないといけない条件があります。必ず条件を満たしているかを確認しましょう。
→産業廃棄物収集運搬業許可を取るための条件
欠格要件については、大丈夫と思っていても、実は引っかかっていたというケースもあると思います。ご注意下さい。
2,許可の申請先を確認
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の排出元と運搬先がある都道府県の知事などに申請します。
→産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合
3,申請書類の作成、収集
→申請時の提出書類
4,窓口への提出
→許可申請受付場所
窓口への書類提出後、60日ほどで許可がおります(書類の補正があればさらにかかります)。産業廃棄物収集運搬業開始予定日の60日ほど前に許可の申請を行いましょう。
申請費用(役所に払う費用)
新規の許可申請の場合は、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業 ともに81,000円です。新潟県知事に申請する場合は、新潟県収入証紙で納入。新潟市長に申請する場合は、現金で納入します。
会社にして許可を取ろうと考えている個人事業主の方へ
この場合は、必ず会社を設立してから許可申請を行ってください。個人事業主として取得した許可は、新しく設立した会社へは引き継がれません。許可は取り直しとなります。
産廃収集運搬業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
許可を取る条件は満たしているか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば許可を取れるようになるのかお伝えします。
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