廃棄物とはどのような物なのか?
産業廃棄物について説明する前に、廃棄物とはどのようなものを指すのか というところから説明いたします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物について次のように説明されています。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
短くまとめると、汚物や要らない物で、固形・液状のものが廃棄物ということです。工場などから排出されるガスなどは、気体ですので、法律によれば廃棄物ではないということになります。
産業廃棄物とはどのような物なのか?
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた廃棄物の内、以下の20種のいずれかに該当する物を指します。事業活動によって生じた廃棄物でも、以下の20種のいずれにも該当しない廃棄物は、一般廃棄物となります。
紙くず〜動物の死体 までは、特定の業種が排出した場合に産業廃棄物となり、それ以外の業種が排出した場合は、一般廃棄物となります(PCBがしみこんだ紙くず、木くず、繊維くずなど除く)。
廃棄物の中でも危険度が高いものは特別管理廃棄物として規定されています。特別管理廃棄物は、通常の廃棄物よりも規制が厳しくなっています。
産業廃棄物の種類
燃え殻
石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰などが該当。
汚泥
工場排水などの処理後に残る泥状のものや製造業の製造工程において生ずる泥状のもの。これに該当すれば、有機性か無機性かに関わらず、汚泥に該当。
廃油
鉱物製油及び動植物性油脂に係わるすべての廃油が該当
廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類など、すべての酸性廃液が該当。
廃アルカリ
廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液が該当。
廃プラスチック類
合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の全ての廃プラスチック類が該当。
ゴムくず
天然ゴムくずが該当。
廃タイヤなどの合成ゴムは、廃プラスチックに該当します。
金属くず
鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、鉄粉などが該当
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
廃空ビン類、破損ガラス、製造過程などで生じるコンクリートブロックくず、レンガくず、レンガや瓦の破片、せっこうボードなどが該当
鉱さい
高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、不良鉱石、鉱じんなどが該当
がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片などの各種廃材が該当
ばいじん
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたものが該当。
紙くず
以下の業種が排出した紙くずが産業廃棄物となる。
1,建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2,パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)
3,出版業(印刷出版を行うものに限る)
4,製本業、印刷物加工業
PCBが塗布されていたり、染み込んだものについては、上の業種に該当しなくても産業廃棄物となる。
木くず
以下の業種が排出した木くずが産業廃棄物となる。
1,建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2,木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)
3,パルプ製造業及び輸入木材の卸売業
4,物品賃貸業
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)や PCBが染み込んだものについては、上の業種に該当しなくても産業廃棄物となる。
繊維くず
以下の業種が排出した繊維くずが産業廃棄物となる。
1,建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2,繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
PCBが染み込んだものについては、上の業種に該当しなくても産業廃棄物となる。
動植物性残さ
以下の業種が原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物が該当。
1,食料品製造業(魚市場や飲食店は該当しない)
2,医薬品製造業
3,香料製造業
動物系固形不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物が該当。
動物のふん尿
畜産農業から排出される動物のふん尿が該当。
動物の死体
畜産農業から排出される動物の死体が該当。
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、上記の産業廃棄物19種に該当しないものが該当。有害汚泥のコンクリート固形物や焼却灰の溶融固化物。
石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰などが該当。
汚泥
工場排水などの処理後に残る泥状のものや製造業の製造工程において生ずる泥状のもの。これに該当すれば、有機性か無機性かに関わらず、汚泥に該当。
廃油
鉱物製油及び動植物性油脂に係わるすべての廃油が該当
廃酸
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類など、すべての酸性廃液が該当。
廃アルカリ
廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液が該当。
廃プラスチック類
合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の全ての廃プラスチック類が該当。
ゴムくず
天然ゴムくずが該当。
廃タイヤなどの合成ゴムは、廃プラスチックに該当します。
金属くず
鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、鉄粉などが該当
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
廃空ビン類、破損ガラス、製造過程などで生じるコンクリートブロックくず、レンガくず、レンガや瓦の破片、せっこうボードなどが該当
鉱さい
高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい(スラグ)、不良鉱石、鉱じんなどが該当
がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片などの各種廃材が該当
ばいじん
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたものが該当。
紙くず
以下の業種が排出した紙くずが産業廃棄物となる。
1,建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2,パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)
3,出版業(印刷出版を行うものに限る)
4,製本業、印刷物加工業
PCBが塗布されていたり、染み込んだものについては、上の業種に該当しなくても産業廃棄物となる。
木くず
以下の業種が排出した木くずが産業廃棄物となる。
1,建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2,木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)
3,パルプ製造業及び輸入木材の卸売業
4,物品賃貸業
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)や PCBが染み込んだものについては、上の業種に該当しなくても産業廃棄物となる。
繊維くず
以下の業種が排出した繊維くずが産業廃棄物となる。
1,建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
2,繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)
PCBが染み込んだものについては、上の業種に該当しなくても産業廃棄物となる。
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動物系固形不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜、食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物が該当。
動物のふん尿
畜産農業から排出される動物のふん尿が該当。
動物の死体
畜産農業から排出される動物の死体が該当。
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