産業廃棄物収集運搬業許可申請 提出書類
新潟県や新潟市において、新規の産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)申請時には、(特別)産業廃棄物収集運搬業許可申請書の他に以下のような書類も提出する必要があります。
沢山の書類を用意し、整理する必要があるのがこの許可申請の特徴の一つですね。公的な書類には有効期限(だいたい発行日から3ヶ月)もありますので、準備は計画的に進めていかないといけません。
申請者に関する書類
法人が申請者の場合は、個人事業主が申請者である場合よりも提出する書類が多くなっています。
欠格要件に該当しない者である旨の誓約書
住民票の抄本か謄本 外国人の場合は外国人登録証明書
登記されていないことの証明書
個人事業の場合は、申請者本人やその法定代理人、使用人。法人の場合は、役員、5%以上の出資者、使用人
定款か寄付行為の写し
法人のみ。目的に産業廃棄物の処理を業とする旨が含まれていないといけません。
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
法人のみ。目的に産業廃棄物の処理を業とする旨が含まれていないといけません。
法人である出資者等の登記事項証明書
法人のみ。
使用人証明書
使用人がいる場合に添付。
欠格要件に該当しない者である旨の誓約書
住民票の抄本か謄本 外国人の場合は外国人登録証明書
登記されていないことの証明書
個人事業の場合は、申請者本人やその法定代理人、使用人。法人の場合は、役員、5%以上の出資者、使用人
定款か寄付行為の写し
法人のみ。目的に産業廃棄物の処理を業とする旨が含まれていないといけません。
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
法人のみ。目的に産業廃棄物の処理を業とする旨が含まれていないといけません。
法人である出資者等の登記事項証明書
法人のみ。
使用人証明書
使用人がいる場合に添付。
知能及び技能に関する書類
講習会修了証の写し
講習会の受講の手引きは新潟県産業廃棄物協会(新潟市中央区堀之内南1-15-6)にてもらえます。郵送での請求も可能です(要送料)。
講習会の受講の手引きは新潟県産業廃棄物協会(新潟市中央区堀之内南1-15-6)にてもらえます。郵送での請求も可能です(要送料)。
事業計画に関する書類
事業計画の概要を記載した書類
どんな産廃をどのくらいの量を取り扱うかや産廃の排出元や運搬先の計画を立てないと許可申請できません。
産廃は許可を取ったものしか取り扱えませんので、業務に関わってきそうな産廃の種類をできるだけ幅広く取っておくのが望ましいです。量についてはあくまで計画ですが余りに見当違いな数量は記載しない方が良いかと思います。
予定運搬先の処分業許可証の写し
事業計画において記載した予定運搬先の許可証の写しも必要です。弊所にご依頼いただいた場合、お客様の方で取り扱いたい産廃の運搬先がわからない場合は弊所で許可証の写しを出してくれる業者さんを探しています。
許可証の写し
申請先の管轄区域外に予定排出元や予定運搬先がある場合、その区域を管轄する都道府県知事などの許可証を添付。申請中の場合は、受付印のある許可申請書の写しを添付する。
どんな産廃をどのくらいの量を取り扱うかや産廃の排出元や運搬先の計画を立てないと許可申請できません。
産廃は許可を取ったものしか取り扱えませんので、業務に関わってきそうな産廃の種類をできるだけ幅広く取っておくのが望ましいです。量についてはあくまで計画ですが余りに見当違いな数量は記載しない方が良いかと思います。
予定運搬先の処分業許可証の写し
事業計画において記載した予定運搬先の許可証の写しも必要です。弊所にご依頼いただいた場合、お客様の方で取り扱いたい産廃の運搬先がわからない場合は弊所で許可証の写しを出してくれる業者さんを探しています。
許可証の写し
申請先の管轄区域外に予定排出元や予定運搬先がある場合、その区域を管轄する都道府県知事などの許可証を添付。申請中の場合は、受付印のある許可申請書の写しを添付する。
施設に関する書類
自動車検査証や船舶検査証の写し
有効期間内の物のみ有効。
保冷車であることが確認できる書類
感染性産業廃棄物を収集運搬する場合に必要。自動車検査証に保冷車である旨の記載があれば、添付の必要なし。
運搬車や運搬船の写真
運搬車や運搬船の賃貸契約書などの写しや車両等使用承諾書
申請者が車検証の使用者でなかったり、船舶検査証の所有者でない場合に添付。
運搬車や運搬船の表示例
すでに他の都道府県知事などから産業廃棄物収集運搬業許可を受けている場合は不要。
運搬容器の写真
容器の種類ごとに、それぞれの全容がわかるように写真を撮る。
付近の見取り図
事務所、駐車場の位置を表示しておく。
駐車場の公図
位置と写真の撮影方向を表示しておく。
駐車場の写真
駐車場の全景がわかるように撮影。
駐車場使用地の登記事項証明書
土地の使用目的が記載されている必要がある。申請者が登記簿上の土地所有者でない場合は、土地の賃貸借契約書か使用承諾書も必要。
その他収集運搬業の用に供する施設がある場合は、以下の物が必要です。
施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書
写真
施設の所有権か使用権限が有ることを示す書面
施設の所有者が申請者でない場合は、賃貸借契約書か使用承諾書
有効期間内の物のみ有効。
保冷車であることが確認できる書類
感染性産業廃棄物を収集運搬する場合に必要。自動車検査証に保冷車である旨の記載があれば、添付の必要なし。
運搬車や運搬船の写真
運搬車や運搬船の賃貸契約書などの写しや車両等使用承諾書
申請者が車検証の使用者でなかったり、船舶検査証の所有者でない場合に添付。
運搬車や運搬船の表示例
すでに他の都道府県知事などから産業廃棄物収集運搬業許可を受けている場合は不要。
運搬容器の写真
容器の種類ごとに、それぞれの全容がわかるように写真を撮る。
付近の見取り図
事務所、駐車場の位置を表示しておく。
駐車場の公図
位置と写真の撮影方向を表示しておく。
駐車場の写真
駐車場の全景がわかるように撮影。
駐車場使用地の登記事項証明書
土地の使用目的が記載されている必要がある。申請者が登記簿上の土地所有者でない場合は、土地の賃貸借契約書か使用承諾書も必要。
その他収集運搬業の用に供する施設がある場合は、以下の物が必要です。
施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書
写真
施設の所有権か使用権限が有ることを示す書面
施設の所有者が申請者でない場合は、賃貸借契約書か使用承諾書
経理的基礎に関する書類
事業開始のための資金総額と資金調達方法を記載した書類
資産に関する調書
個人事業と初年度の決算が済んでいない法人の場合、必要。
資産と負債を有することを証明する書類
個人事業と初年度の決算が済んでいない法人の場合、必要。銀行発行の残高証明などが該当。
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記表
法人のみ直前3年分を用意。
所得税の納税証明書、所得税の確定申告書の写し
直前3年分を用意。修正申告を行っている場合は、修正申告書の写しを添付。
資産に関する調書
個人事業と初年度の決算が済んでいない法人の場合、必要。
資産と負債を有することを証明する書類
個人事業と初年度の決算が済んでいない法人の場合、必要。銀行発行の残高証明などが該当。
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記表
法人のみ直前3年分を用意。
所得税の納税証明書、所得税の確定申告書の写し
直前3年分を用意。修正申告を行っている場合は、修正申告書の写しを添付。
その他
許可証の写し
すでに他の都道府県知事などから許可を受けている場合に提出する。
すでに他の都道府県知事などから許可を受けている場合に提出する。
産廃収集運搬業許可に関する無料相談実施中です
お問い合せ・ご相談はお気軽にどうぞ 土日祝日も対応いたします。
TEL 0254−43−2928(8時〜20時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
許可を取る条件は満たしているか?申請に向けてどんな準備をすればよいか?など 疑問にお答えします。もし、現時点で許可を取れそうにない場合でも、どうすれば許可を取れるようになるのかお伝えします。
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