特別管理廃棄物とはどのようなものか?
廃棄物の内、爆発性、毒性、感染性、そのほか人間の健康や生活環境にについて被害を与える恐れがあるものが特別管理廃棄物です。
特別管理廃棄物は、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に別れます。
特別管理産業廃棄物の種類
以下のものが特別管理産業廃棄物に該当します。
1,燃焼しやすい(引火点70℃未満)廃油
揮発性油類、灯油類、軽油類など
2,著しい腐食性を有する廃酸
水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
3,著しい腐食性を有する廃アルカリ
水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
4,感染性産業廃棄物(感染性病原体が含まれていたり、付着している恐れがある)
医療機関などが排出する使用済み注射針などが該当
5,特定有害産業廃棄物
特定有害産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物の中でも危険度が高い廃棄物のこと。
廃PCBやPCBを含む廃油、PCB汚染物、飛散性の吹き付け廃石綿などが該当。
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