投資信託の解約請求と買取請求の違い どちらが得?

 

解約請求と買取請求の違い

 投資信託売却の際に、解約請求と買取請求を選べるところがあります。どちらの方が得なんだろう?と誰もが思うことではないでしょうか。

 どうせなら自分にとって得な方を選びたいものですね。解約請求と買取請求の違いを整理してみましょう。

解約請求とは?

 販売会社と通じて、運用会社に対し、信託契約の解除を請求する方法です。

 解約請求の際の所得は、配当所得となり、10%の源泉徴収。総合課税。確定申告は原則不要です。

 解約請求で利益が出ている場合は、他の株式や投資信託の損失と通算することが出来ません。損失の場合は、他の株式や投資信託の利益と通算が可能です。

買取請求とは?

 販売会社に投資信託を買ってもらうことにより、換金する方法です。

 買取請求の際の所得は、譲渡所得となり、10%の申告分離課税。確定申告が原則必要ですが、特定口座の源泉徴収「あり」を選択している場合は、確定申告はしなくても良いです。
 
 買取請求により利益(損失)が出ている場合は、他の株式や投資信託の損失(利益)と通算することが可能です。

結局どちらがよいのか?

 各自の年収などによっても変わってきますが、利益が出ている場合でも、損益通算できる買取請求の方が無難だと思います。

 解約請求を行い、100万円利益が出ているとします。一方他の取引で200万円の損失が出ているとします。この場合、トータルでは損ですが、解約請求で出た利益の税金はしっかり取られます。

 これが買取請求なら、損益通算できますから、余計な税金を取られることがないわけです。

 実際は、配当所得控除や譲渡損失の繰越控除も存在しますから、上のような簡単な話にはならないかもしれませんが、それでも基本的に買取請求が無難ではないでしょうか。

 私は、投資信託からETFにスイッチするときは買取請求でやってますよ。

 ちなみに平成21年から税制が変わってきますので、またそのときになったらあらためて調べて書いてみたいと思います。