はじめまして。行政書士の齋藤聡です。悪徳商法に関する業務を主に行っており、相談件数は年間1000件を超えます。
齋藤行政書士事務所には二次勧誘に関する相談も多く寄せられています。悪徳業者を見分けるためのポイントや被害にあった場合の対処法をお話したいと思います。
二次勧誘に関するメディア掲載履歴
平成18年8月26日付 毎日新聞 夕刊9ページの2次勧誘に関する記事にて、2次勧誘の相談にのっている行政書士として齋藤のコメントが載りました。
平成19年10月26日付 朝日新聞長崎版 2次勧誘に関する記事にて、悪質商法の相談を専門に受けている行政書士として齋藤のコメントが載りました。
二次勧誘に関する無料相談実施中 たくさんの相談が寄せられています。一人で悩まず、気軽にご利用ください。
電話相談可能(0254−43−2928)ですが、契約後、時間が経っているような場合は、
メールでのご相談をおすすめします。
事例1
以前、電話で勧誘を受け、旅行業務取扱主任者の教材を購入したことがあった。
ある日、A社から電話がかかってきて、以前購入した教材についての話をされた。私が契約した講座は生涯学習になっていて、今も続いているのだという。
そして、今後続けるか退会するかの話をしたいので今度○○ホテルに来て欲しいと言われ、行くことになった。
ホテルのロビーで待ち合わせ、話をした。続けるには新たに教材を購入しなくてはいけないということで、私は退会するほうを選ぶと退会するには10年分の会費84万円を支払わなくてはいけないと言われた。
84万円支払えば今後一切請求されることはないということだったので私は10年分の会費を支払うことにした。
84万円現金一括で支払うことはできなかったので、ネックレス名目でローンを組むことになった。
事例2
以前にある業者と会員権サービスの契約をしたことがあったが、あまり使わなかったので退会の申出をし、それからは会費の引落しもなかったのでその会員権のことは忘れていた。
ある日、B社から電話がかかってきて、以下のようなことを言われた。
・以前、私が契約した会員権サービスは実は退会処理されておらず、休会扱いになっていること。
・このままにしておくといずれこれまで未払の会費が一括請求され、今後も会費を支払っていくことになること。
・個人的な理由では退会することができないがB社なら退会処理を行うことができること。
・○月○日、○○ホテルで退会処理を行いたいので来て欲しいこと。
指定の日に退会するためにホテルに行くことにした。
当日、B社の社員と会い、話を聞いた。退会するためにB社の会員権を契約する必要があるとのことだった。B社と契約すればそのことを理由に以前契約した会員権サービスの退会が可能になるということだった。
しかし、B社の会員権は63万円も必要だった。悩んだが、このままでは未払分の会費や一生にわたり会費を支払っていくしかない と言われ、B社と契約することにした。
63万円は一括で支払えなかったので、クレジットを組むことになったが、会員権名目ではクレジットを組めないということで、絵を買ったことにすると言われ、契約書では絵を購入することになった。
事例3
以前、行政書士講座の契約をしたことがあったが、試験に合格できず、教材は使わず、ほっておいた。
ある日、C社から電話がかかってきた。C社の話によると行政書士の講座は合格するまで続くということだった。このまま続けるなら新しい教材を購入してもらわないといけないと言われたが、続ける気がなかったので断った。
しかし、続ける気が無いのなら、○○マネジメントという教材を購入しなくてはいけないということだった。合格できない人は○○マネジメントを購入して、勉強することで合格することを免除され、やめることができるのだという。
続けると、合格するまでお金がかかるということだったので、○○マネジメントを購入することにした。後日、申込書が送られてきたので送り返した。
悪徳業者は以前、学習教材・講座や会員権サービスの契約をした人を狙うことが多いです。以前の契約がまだ続いているかのようなことを告げて、やめるために必要として別に新たな契約をさせようとすること多いです。
二次勧誘業者の被害にあった人がよく受講している資格、試験講座
・行政書士
・宅建
・旅行業務取扱主任者(旅行業務取扱管理者)
・電検三種
・ビジネスコンピューティング
・簿記
・社労士
二次勧誘業者の被害にあった人がよく契約している会員権サービス
・アンジェロエ・アンジェラ
・エルエイチシステム
・オズクラブ、OZクラブ(ブイ・アイ・ピー)
・オーナーズクラブ(エヌエスインターナショナル)
・クラブイデア(SSインターナショナル)
・飛雄雅
・プレジデントクラブ
・メユールメンバーズクラブ(デジール)
・CEP(日本ユニヴァーサル、ユニヴァーサル・サービス)
CEPのサービスは現在、CLUB TLAT(クラブ トラット)に移行した模様。
TLATのサイト上では二次勧誘業者への注意を呼びかけている。
・クーリングオフ
二次勧誘では、多くの場合特定商取引法の
訪問販売、
電話勧誘販売のどちらかに該当する可能性が高いです。該当する場合は、法律で決められた書面をもらった日から数えて8日間経つまでの間にクーリングオフできます。
おかしいと思った場合は、すぐに書面でクーリングオフしてしまいましょう。
※
電話でも契約が成立する可能性はあります。契約書を書かなければ契約は成立しないと考えているような方は注意してください。電話で詳しい説明を受け、「やります」と言ってしまったような場合は契約が成立したことになる可能性もあります。
相手が電話で契約は成立していると言ってきても、申し込んでいないのなら、申込んでいないと主張すればいいのですが、後でトラブルになるよりも、トラブルの芽を早めに摘み取っておくほうがいいと思います。
契約書類を送りつけてきたようなときは、念のために、
「書面」で、契約するつもりがないことと予備的にクーリングオフ(※)を主張しておくと、後で余計なトラブルに巻き込まれる確率が少なくなると思います。
※契約してから長期間経過していても、法律で定められた書面を渡されていない場合や渡された書面に記載すべき事項が記載されていなかったり、間違いがある場合はクーリングオフできる可能性があります。二次勧誘では不備のある書面が交付されているケースもよくみられます。
ただし、多くの場合クーリングオフを主張しても業者は認めないことも多いです。クーリングオフできる可能性があるからと言って必ずしも問題が解決するわけではありません。
当事務所では解約を希望される方をサポートしています。まずは、
二次勧誘無料メール相談をご利用下さい。
注意!!
業者の中には、「クーリングオフはできない」、「クーリングオフすると家族に契約したことをばらす」などと言ってクーリングオフを妨害したり、クーリングオフした後もしつこく勧誘を続け、再度契約させる業者もいます。注意しましょう。
・クーリングオフできないとき
勧誘の問題点を指摘し、解約交渉をしていくことになるでしょう。二次勧誘では業者が嘘をついているケースも多いので、クーリングオフが出来ないからといって簡単に諦めないほうがよいです。
被害にあわれた場合は、
二次勧誘無料メール相談をご利用下さい。特にクーリングオフ期間が過ぎてしまっている人はぜひご利用ください。諦めていたお金を取り戻せたり、ローンを止められる可能性があるかもしれません。
お電話での無料相談も受付中 お気軽にご利用ください
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携帯 080−2021−3571(朝から夜まで可能)
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