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使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合、
障害補償又は
遺族補償に替えて、
平均賃金に下記の日数をかけた金額を6年にわたり毎年補償することができます。
平均賃金にかける日数
障害補償
第1級 240日
第2級 213日
第3級 188日
第4級 164日
第5級 142日
第6級 120日
第7級 100日
第8級 80日
第9級 63日
第10級 48日
第11級 36日
第12級 25日
第13級 16日
第14級 9日
遺族補償 180日