休業補償とは?
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業務上の負傷または疾病により、療養補償を受けている労働者が、その療養のために労働することができないために賃金を受けない場合、使用者は、労働者の療養中 平均賃金の100分の60の休業補償を行わなくてはいけません。
業務上の負傷または疾病により、療養補償を受けている労働者が、その療養のために労働することができないために賃金を受けない場合、使用者は、労働者の療養中 平均賃金の100分の60の休業補償を行わなくてはいけません。
休業補償の例外
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、休業補償を行わなくてもよいことになっています。