打切補償とは?
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療養補償を受けている労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、使用者は、平均賃金の1200日分を支払うこと(打切補償)により、その後は労働基準法で定められた補償を行わなくてもよくなります。
療養補償を受けている労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合、使用者は、平均賃金の1200日分を支払うこと(打切補償)により、その後は労働基準法で定められた補償を行わなくてもよくなります。
打切補償と解雇制限
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間とその後30日間は解雇が制限されますが、打切補償を支払えば、解雇制限期間中の労働者であっても解雇が可能になります。