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異なる事業所で働いた場合は、労働時間は通算します。これは事業所の事業主が異なる場合でも同様です。
例えば、コンビニとガソリンスタンドのバイトを掛け持ちして、それぞれ1日4時間ずつ働いている場合は、通算して1日の労働時間は8時間となります。
仮にコンビニで4時間働いた後に、ガソリンスタンドで5時間働くような場合は、ガソリンスタンドの事業主に
三六協定締結・届出の義務や
割増賃金支払義務が生じます。
坑内労働の場合、労働者が坑口に入ったときから坑口を出た時刻までが労働時間となります。坑内労働の場合は休憩時間も労働時間として計算されます。