就業規則での制裁規定の制限とは?
就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてもいけません。
ちなみに、労働者が遅刻や早退をした場合、それにより働かなかった時間に対する賃金額を減額する定めは、減給の制裁には該当しません。ただし、働かなかった時間に対する賃金額を超える額を減額する定めは減給の制裁に該当します。
出勤停止期間中は賃金を支払わないという定めは減給の制裁にはしません。
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