就業規則の作成と届出 記載事項
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなくてはいけません。就業規則には下記の事項を記載しなくてはいけません。また下記の事項を変更した場合も行政官庁に届け出る必要があります。
1、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換
2、賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給
3、退職(解雇の事由を含む。)
4〜11については、その事項に関する定めをする場合のみ記載義務あり。
4、退職手当(適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法・支払の時期)
5、臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額
6、労働者に負担させる食費、作業用品etc
7、安全、衛生
8、職業訓練
9、災害補償及び業務外の傷病扶助
10、表彰、制裁
11、上記のほかに、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め
就業規則作成や変更の際の手続
使用者は、就業規則の作成、変更について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者に意見を聴かなくてはいけません。そして、その意見を記した書面(意見を聴いた者の署名か記名押印が必要)を就業規則の届出の際に添付しなくてはいけません。
なお、意見については、賛成意見ではなく、反対意見であってもよいことになっています。
就業規則作成や変更の際の手続
使用者は、就業規則の作成、変更について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合に、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者に意見を聴かなくてはいけません。そして、その意見を記した書面(意見を聴いた者の署名か記名押印が必要)を就業規則の届出の際に添付しなくてはいけません。
なお、意見については、賛成意見ではなく、反対意見であってもよいことになっています。
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