寄宿舎生活の自治に関するきまり
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはいけません。
私生活の自由を侵す行為
・外出、外泊について使用者の承認を受けさせること
・教育、娯楽などの行事に参加を強制すること
・共同の利益を害する場所と時間を除き、面会の自由を制限すること
使用者は、寮長、室長そのほか寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはいけません。
寄宿舎生活の秩序に関するきまり
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、下記の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければいけません。変更した場合も届出の必要あり
寄宿舎規則にて定める事項
1、起床、就寝、外出及び外泊
2、行事
3、食事
4、安全及び衛生
5、建設物及び設備の管理
1〜4の事項についての規定の作成と変更には、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なくてはいけません。作成や変更を行政官庁へ届け出るの際に、同意を証明する書面を添付する必要あり。
使用者と寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなくてはいけません。
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