寄宿舎に関する監督上の行政措置とは?
使用者は、下記の事業に関する附属寄宿舎を設置、移転、変更しようとする場合、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なくてはいけません。
附属寄宿舎の設置などに際し、計画の届出が必要な事業
・常時10人以上の労働者を就業させる事業
・厚生労働省令で定める危険な事業、衛生上有害な事業
行政官庁は、労働者の安全、衛生に必要であると認めるときは、工事の着手を差し止めや計画の変更を命じることができます。
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全・衛生に関して定められた基準に反する場合は、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命じることができます。この場合、行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命じることができます。
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