年少者の就業が禁止される業務とは?
満18歳未満の者を以下の業務につかせることは禁止されています。
●危険な業務
運転中の機械や動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕など
●安全、衛生、福祉に有害な場所での業務
毒劇薬、毒劇物を扱う業務など
●重量物を取り扱う業務
満16歳未満の男性の場合、断続作業15kg、継続作業10kg
満16歳未満の女性の場合、断続作業12kg、継続作業8kg
満16歳以上満18歳未満の男性の場合、断続作業30kg、継続作業20kg
満16歳以上満18歳未満の女性の場合、断続作業25kg、継続作業15kg
●坑内での労働
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