未成年者の労働契約、賃金に関するきまり
親権者や後見人は未成年者に代わり、労働契約を結んではいけません。いくら親とは言え、子供に代わり労働契約をしてはいけないということです。
ただ、親権者・後見人・所轄労働基準監督署長は、労働契約が未成年者にとって不利だと認めた場合には、将来に向かってその労働契約を解除することはできます。
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。親権者や後見人は未成年者の賃金を未成年者に代わり受け取ってはいけません。
労働基準法は、親が自分の子供を食い物にするようなことにつながる行為を禁止しているのです。
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