年少者の労働時間の原則
●年少者の労働時間は原則1日8時間、週40時間。
原則として変形労働時間制を年少者に適用することはできません。特例事業における特例時間の適用もありません。36協定を締結したとしても年少者に時間外労働、休日労働、深夜労働などをさせることはできません。
●満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは、休憩時間を除き、修学時間+労働時間の限度は1日7時間、週40時間です。
例外
●満15歳に達した日以後の最初の4月1日以降満18歳未満の間は、1週間の法定労働時間を超えなければ、1週間のうちのある1日の労働時間を4時間以内に短縮した場合、ほかの日の労働時間を10時間まで延長可能。
たとえば、月〜金1日8時間働いていたとする。ある週において、月曜日の労働時間を4時間に短縮すれば、その週の火・水曜日に10時間ずつ使用するということも可能になる。
●非常災害などの場合は、時間外労働、休日労働、深夜労働を年少者に行わせることが認められる場合があります。
●満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した後においては、変形労働時間制が一定の制限はありますが認められています。
満15歳に達した日以後の最初の4月1日以降満18歳未満の間は、1日8時間、1週48時間の範囲内で1ヶ月・1年単位の変形労働時間制の採用が可能。
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