労働者の最低年齢とは?
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでその児童を働かせてはいけません。中学校を卒業する年の3月31日が終わるまでは働かせてはいけないと考えるとわかりやすいと思います。
映画やドラマでは、小さい子供が出演していますが、あれは労動基準法違反なのか? と思った方もいるかもしれませんが、上記の決まりは原則であり、例外が存在します。
例外
●非工業的事業に係る職業(一部認められない業務あり)で、児童の健康・福祉に有害でなく、さらにその労働が軽易なものであれば、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童をその児童の修学時間外に使用することができます。
●映画の製作、演劇の事業については、児童の健康・福祉に有害でなく、さらにその労働が軽易なものであれば、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳に満たない児童についてもその児童の修学時間外に使用することができます。
この例外により、映画やドラマに小さな子供が出演できるわけですね。
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