年少者の深夜業に関するきまり
●満18歳未満の者を午後10時から午前5時まで使用してはいけません。ただし、厚生労働大臣が認めた場合には、午後11時から午前6時とすることが可能。
●満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を午後8時から午前5時まで使用してはいけません。ただし、厚生労働大臣が認めた場合には、午後9時から午前6時とすることが可能。
例外として年少者の深夜業が認められる場合
●満16歳以上の男性を交代制によって使用する場合
●交代制よって労働させる事業は、行政官庁の許可を受ければ、30分の深夜業が可能。
●非常災害など(公務は含まず)の場合
●農業、林業、水産業、保健衛生の事業、電話交換業務に従事している場合
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