労働契約の期間に関するきまり
労働契約は、契約期間を定めないものを除いては、原則として労働契約の期間は3年以内にしなくてはいけません(労働契約の期間が3年を超える取り決めはできない)。
例外
●一定の事業の完了に必要な期間を定める場合
工期が4年の建築工事において4年の労働期間を定めることは可能
●職業訓練に関する特例に該当する場合
職業能力開発促進法の認定(都道府県知事が認定)を受けた職業訓練を受ける労働者が都道府県労働局長の許可を受けた使用者に使用される場合は、3年を超える期間の労働契約を結ぶことも可能。上限は職業訓練の期間。
●以下に該当する場合は労働期間5年以内の契約が可能
・高度の専門的知識等(厚生労働大臣が定める基準に該当するものに限る)を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る)と労働契約をする場合。
・満60歳以上の労働者と労働契約をする場合(業務の制限はなし)。
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