強制貯金の禁止と貯蓄金管理に関するきまり
●使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約や貯蓄金を管理する契約(社内預金、労働者の通帳保管)をしてはいけません。
●労働者が任意に貯蓄金の管理を使用者に委託することは禁止されていません。ただし、労使協定の締結、届出が必要で、貯蓄金管理規定を作成し、労働者に周知させなくてはいけません。
●貯蓄金の管理が、労働者の預金の受け入れである場合、使用者は預金に利子をつける必要があります。単に通帳を保管するだけの場合は、利子をつける必要はありません。利子の下限利率は、平成19年4月1日現在、5厘(0.5%)。使用が付ける利子が下限利率を下回るときは、下限利率による利子をつけたものとみなされます。下限は存在するが上限は決められていません。
●労働者から返還請求があった場合は、使用者は遅滞なく返還しなければいけません(利子含む)。
●使用者が返還に応じない場合で、その貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁(所轄労働基準監督署署長)は、使用者に対して、必要な限度の範囲内で、その貯蓄金の管理を中止するよう命令できます。
中止を命じられた使用者は、遅滞なく労働者に貯蓄金を返還しなくてはいけません。
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