賃金の支払5原則とは?
賃金の支払いに関して、5つの原則があります。
1、通貨払いの原則
賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければいけません。つまり、現金の代わりに、会社の商品で現物支給 ということは、原則、できないというわけです。小切手・手形での支払いも不可です。
例外
・法令、労働協約に別段の定めがあれば、現物支給も可能です。
・退職手当は労働者の同意を得れば、金融機関の振出小切手、郵便為替などで支払うことも可能です。
・労働者の同意を得れば、口座振込みなどによって支払うことが可能です。
2、直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければいけません。未成年の労働者であっても、親に払ったりすることは出来ません。
ただし、使者に対しては払うことが可能です。例えば、労働者が病気で賃金を受け取りにいくことが出来ず、家族が使者として受け取るようなときが該当します。
3、全額払いの原則
賃金は基本的に一部を控除して支払うことは認められず、全額支払わなくてはいけません。ただし、以下の場合には、例外として、一部を控除して支払うことができます。
例外
・法令に別段の定めがある場合 税金・社会保険などの源泉控除
・労使協定がある場合 労使協定で労働組合費などを控除の対象としたとき
4、毎月1回以上払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければいけません。たとえ、年俸制を採用している会社でも、この原則は適用され、毎月1回以上支払わなければいけません。
例外として、毎月1回以上支払わなくてもよいものがあります。
例外
・臨時に支払われる賃金、賞与、左記2つに準ずるもの(一箇月を超える期間に対して支給される精勤手当・勤続手当など)
5、一定期日払いの原則
賃金は、毎月25日、毎月の月末日といったように、一定の期日に支払わなければいけません。毎月第4水曜日に支払うというのは不可(7日の範囲内で支払日がずれるので、一定の期日を定めたとはいえないから)
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