付加金の支払とは?
裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じることができます。ただし、この請求は、違反があった時から2年以内にしなければいけません。
付加金もあわせて請求することで本来の未払い額の倍額を請求することが可能になるわけです。
裁判所から命令がいくものですから、労働者から使用者に直接、付加金を支払ってくれと請求しても、使用者が付加金を支払わなければいけないわけではありません。
付加金の請求を行ったとしても、請求額が全額認められるとは限りません。
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