労働基準法が適用されない者や事業所
労働基準法は以下の者、事業には適用されません。
●船員法(昭和22年法律第100号)1条1項に規定する船員
例外
労働基準法で船員に対しても適用される部分
1条〜11条
116条2項
117条〜119条
121条
●家事使用人
●同居の親族のみを使用する事業
●一般職の国家公務員
※特定独立行政法人等の職員には労働基準法が適用されます。
●一般職の地方公務員(基本的に労働基準法が適用されるが、一部の規定が適用されない)
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