記録の保存義務
使用者は、下記の記録を3年間保存しなくてはいけません。
1、労働者名簿
2、賃金台帳雇入
3、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類
3には、タイムカードによる記録も含まれます。
いつから保存期間を数え始めるか?
労働者名簿−労働者の死亡、退職、解雇の日
賃金台帳−最後の記入日
雇入れ、退職に関する書類−労働者の退職、死亡の日
災害補償に関する書類−災害補償をおわった日
賃金その他労働関係に関する重要書類−その完結の日
Copyright (C) 2007 齋藤 聡 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。