労働者名簿に関するきまりについて
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調製し、下記の事項を記入しなくてはいけません。記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなくてはいけません。
労働者名簿の記入事項
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業においては記入の必要なし)
・雇入れ年月日
・退職年月日とその事由(退職事由が解雇の場合は、解雇の理由も記載)
・死亡年月日とその理由
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