法令等の周知義務について
使用者は、下記のことについて、労働者に周知させる義務があります。
周知させなくてはいけないこと
●労働基準法とそれに基づく命令の要旨
●就業規則
●労働基準法に規定されている労使協定
・労働者の貯蓄金の委託を受けて管理しようとする場合の協定(18条2項)
・賃金の一部を控除して支払うことについての協定(24条1項)
・1ヶ月単位の変形労働時間制についての協定(32条の2 1項)
・フレックスタイム制についての協定(32条の3)
・1年単位の変形労働時間制についての協定(32条の4 1項)
・1週間単位の非定型的変形労働時間制についての協定(32条の5 1項)
・休憩時間の一斉付与の適用除外についての協定(34条2項 ただし書)
・36協定(36条1項)
・事業場外労働における業務の遂行に通常必要とされる時間についての協定(38条の2 2項)
・専門業務型裁量労働制の対象業務についての協定(38条の3 1項)
・年次有給休暇の計画的付与についての協定(39条5項)
・年次有給休暇中の賃金についての協定(39条6項)
●労働基準法に規定されている労使委員会の決議
・企画業務型裁量労働制の対象業務(38条の4 1項)
・企画業務裁量労働制の対象労働者からの苦情処理に関する措置を労使委員会の決議で定めるところにより使用者が講じること(38条の4 5項)
周知させる方法は下記のいずれかの方法でなくてはいけません。
●常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付ける
●書面を労働者に交付する
●磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する
使用者は、労働基準法とそれに基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定と寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示するか備え付けるなどの方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させる義務があります。
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