賃金台帳について
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、下記の事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければいけません。
賃金台帳の記入事項
1、氏名
2、性別
3、賃金計算期間
4、労働日数
5、労働時間数
6、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
7、基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
8、賃金の一部を控除した場合には、その額
※3は、日々雇い入れられるもの(1ヶ月を超えて引き続き使用されるものを除く)については、記入の必要なし。
※5については、当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間や休日の定めをした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数をもって、これに代えることが可能。
※労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されない労働者については、5,6を記入する必要はありません。
※7は、通貨以外で支払われる賃金がある場合は、その時価総額を記入する。
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