ある日突然、解雇を言い渡された方へ
どうせ会社をやめるなら、もらえるものはもらってやめませんか?
はじめまして。行政書士の齋藤聡です。
ここお読みの方の中で、会社を即日解雇されたが、1円も支払われていないという方はいませんか?
実は労働基準法という法律では、即日解雇をするような場合は、解雇を告げる際に給料1ヶ月分くらいは払わなければいけないという決まりになっているのです。
また、日本では法律的にはクビを切るのが難しいのです。よって、解雇予告手当も払わずに、即日解雇されたような場合は、その解雇は無効である可能性も十分あります。
そして、そのような無効な解雇をする会社というのは解雇以外でも労働者の権利を侵害している可能性があります。例えば、残業代など本当なら払わなければいけない給料を払っていない、うちには有給制度がないなどといって有休を取らせない、会社都合で自宅待機させたのに休業手当を支払わない といったことはないでしょうか?
齋藤行政書士事務所では、これまで毎日頑張って働いてきたのに、不当な解雇を告げられたり、解雇予告手当が支払われない などとお困りの労働者の方をサポートしております。単に解雇予告手当の請求にとどまらず、未払いになっている賃金がないかといった点などもチェックし、やめるにしてもできるだけ有利な状況で会社をやめるお手伝いをさせて頂きます。
解雇を通告されて困っている方はもちろん、もしかしたら、クビになるかもと 不安な方も含め、一人で悩まず、一度無料メール相談をご利用下さい。
何も考えずに進めていくと、こじれて裁判でもしない限りは解決しなくなる問題も、どうすれば自分にとって良い結果が出やすくなるのか? その方法さえ知っていれば、会社と何度かやり取りするだけで解決することもありますよ。
相談の前に、解雇予告手当についてよく知りたいという方は解雇予告手当とは?をお読み下さい。