解雇予告手当がもらえない場合の対処法について
ここでは解雇予告手当がもらえないような場合にどのように対処していけばよいかお話します。
実は、解雇が難しい国日本
対処法についてお話しする前にお伝えしておくことがあります。
実は、日本という国は、
労働者に有利に法律が作られた国
です。
労働者は会社の奴隷のようなイメージを抱いている人もいるかもしれませんが、本当は労働者に有利な国だと私は思っています(解雇に限りません)。ただ、自分たちがどれほどの権利を持っているか知らない人が多いだけです。もし、労働者全員が自分の持っている権利を自覚し、行使したときどうなるのかと思うと私はゾッとするくらいです。
解雇についてですが、日本というのは実は労働者を一方的に辞めさせるのがかなり難しくなっています。おそらく解雇予告手当も払わず、即日解雇を告げるようなケースでは、そもそもその解雇は無効である可能性も高いのではないかと思います。解雇というのは簡単にできるものではないということを頭に入れて頂いて、これから先をお読みください。
実は、日本という国は、
労働者に有利に法律が作られた国
です。
労働者は会社の奴隷のようなイメージを抱いている人もいるかもしれませんが、本当は労働者に有利な国だと私は思っています(解雇に限りません)。ただ、自分たちがどれほどの権利を持っているか知らない人が多いだけです。もし、労働者全員が自分の持っている権利を自覚し、行使したときどうなるのかと思うと私はゾッとするくらいです。
解雇についてですが、日本というのは実は労働者を一方的に辞めさせるのがかなり難しくなっています。おそらく解雇予告手当も払わず、即日解雇を告げるようなケースでは、そもそもその解雇は無効である可能性も高いのではないかと思います。解雇というのは簡単にできるものではないということを頭に入れて頂いて、これから先をお読みください。
解雇であるという証拠を取れ!
解雇予告手当を請求するにしても、解雇の無効を請求するにしても、まず自分の退職理由が解雇であるということを証明する証拠を取るよう努めて下さい。これが取れると取れないとでは天と地ほど差があります。会社が要求を呑まず、労働基準監督署に駆け込むにしても、裁判を起こすにしても、証拠がないとなかなか厳しいんですね。
解雇というのは簡単にできるものではないので、実際は解雇なのだけど、表向きは、解雇でないかのように工作しようとする会社もいます。社員に退職届を出させたり、社員の都合での退職にしないか ともちかけたりなど。
会社側に有利な証拠を取られると、後々、会社と戦うにしても不利になります。解雇予告手当を請求しても、「解雇ではなく、君の都合で退職したんじゃないか」などと言われたりする可能性もあるわけです。
会社に有利な証拠は取らせず(解雇ならば、退職届を書いたり、社員都合での退職として処理することに応じないようにする)、解雇により退職するのだという証拠(解雇の理由も含む)を集めましょう。
具体的には、
・会社との会話を録音にしておく(いつ、だれと、どんなことを話したかがわかるのしておく)
・解雇通知書を発行してもらう
といったことが考えられます。
解雇というのは簡単にできるものではないので、実際は解雇なのだけど、表向きは、解雇でないかのように工作しようとする会社もいます。社員に退職届を出させたり、社員の都合での退職にしないか ともちかけたりなど。
会社側に有利な証拠を取られると、後々、会社と戦うにしても不利になります。解雇予告手当を請求しても、「解雇ではなく、君の都合で退職したんじゃないか」などと言われたりする可能性もあるわけです。
会社に有利な証拠は取らせず(解雇ならば、退職届を書いたり、社員都合での退職として処理することに応じないようにする)、解雇により退職するのだという証拠(解雇の理由も含む)を集めましょう。
具体的には、
・会社との会話を録音にしておく(いつ、だれと、どんなことを話したかがわかるのしておく)
・解雇通知書を発行してもらう
といったことが考えられます。
証拠を集めたら、方針を決め、会社に請求
解雇であるという証拠を集めることが出来たら、いよいよ行動です。
解雇の理由から、解雇が有効かどうかをまず検討しましょう。解雇が有効であれば、解雇予告手当を請求すればよいと思いますが、解雇が無効なようならば、会社に残ることを要求するのか、会社を去る方向で進めるのかを決めましょう。
会社に見切りを付けて去る場合、本当なら辞める必要がないのに辞めてあげるわけですから、解雇予告手当の他にも退職金や補償金を請求してはいかがでしょうか(具体的には、解雇は無効だから辞めるつもりはない。でも、無駄に長い時間争うつもりもないので解雇予告手当分に加え、給料○ヶ月分の退職金を支払って頂けるのならば退職を考えます という風に伝えてみる)。
請求の手段としては、電話や会ってすぐに話がまとまりそうならよいのですが、そうでないならば、証拠が残るよう書面(できれば内容証明配達証明付きで)で行うことをオススメします。
以上は証拠がある場合ですが、無い場合はと言いますと、これはある場合と比べて不確実性が増してしまいますが、それでも無いなりに請求してみて行動してみた方が良いと思います。動かなければ、可能性はゼロなわけですから。
内容証明で請求し、その後会社側とやり取りを続けても成果が出ない場合は、裁判なども検討する必要が出てきますが、きちんと証拠を取っておき、言うべきことを言えば、裁判などを起こす前に、何らかの結果が出る確率は高いはずです。ですから、証拠はきっちり取って下さいね。
解雇の理由から、解雇が有効かどうかをまず検討しましょう。解雇が有効であれば、解雇予告手当を請求すればよいと思いますが、解雇が無効なようならば、会社に残ることを要求するのか、会社を去る方向で進めるのかを決めましょう。
会社に見切りを付けて去る場合、本当なら辞める必要がないのに辞めてあげるわけですから、解雇予告手当の他にも退職金や補償金を請求してはいかがでしょうか(具体的には、解雇は無効だから辞めるつもりはない。でも、無駄に長い時間争うつもりもないので解雇予告手当分に加え、給料○ヶ月分の退職金を支払って頂けるのならば退職を考えます という風に伝えてみる)。
請求の手段としては、電話や会ってすぐに話がまとまりそうならよいのですが、そうでないならば、証拠が残るよう書面(できれば内容証明配達証明付きで)で行うことをオススメします。
以上は証拠がある場合ですが、無い場合はと言いますと、これはある場合と比べて不確実性が増してしまいますが、それでも無いなりに請求してみて行動してみた方が良いと思います。動かなければ、可能性はゼロなわけですから。
内容証明で請求し、その後会社側とやり取りを続けても成果が出ない場合は、裁判なども検討する必要が出てきますが、きちんと証拠を取っておき、言うべきことを言えば、裁判などを起こす前に、何らかの結果が出る確率は高いはずです。ですから、証拠はきっちり取って下さいね。
解雇予告手当などの請求に関するサポートします
弊所では、解雇予告手当やその他、未払い残業代、休業手当、未消化の有休などの請求についてのサポートを行なっております。
会社をやめるなら もらえるものはもらってやめる
というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
→無料メール相談
電話での相談
TEL 0254−43−2928(10時〜17時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
会社をやめるなら もらえるものはもらってやめる
というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
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電話での相談
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携帯 080−2021−3571(夜でもOK)