解雇予告手当の計算方法
即日解雇の場合、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけないわけですが、具体的な額を計算する上で気になるのが平均賃金です。平均賃金の計算方法さえわかれば、後は日数を掛ければ良いだけですので、解雇予告手当をいくらもらえるかは簡単に計算できますね。
平均賃金の計算方法
平均賃金というのは簡単に言えば、労働日も休日も含めて計算し、1日当たりどのくらいの給料になるのかを示したものだと考えて下さい。
具体的には以下のように計算します。
算定事由発生日(計算する必要が生じた日)以前
3箇月間に支払われた賃金の総額
--------------------------------------------
算定時由発生日以前3箇月間の総日数
です。簡単に言うと、解雇通告日以前3ヶ月間の給料を3ヶ月間の総日数で割ります。
●解雇予告手当の計算の場合は、解雇を通告された日が算定事由発生日
●実際に計算するときは、算定事由発生日の前日からさかのぼって計算します。
算定時由発生日が4月1日なら1月1日から3月31日までの期間で計算
●直前に賃金締切日があるときは、原則、直前の賃金締切日から計算します。月給制の場合は、こちらに該当するはずです。
例えば、解雇通告日が4月1日、賃金締切日が毎月15日なら、前年12月16日から3月15日までの間に支払われた賃金を元に計算することになります。
●以下の期間、その期間における賃金は計算に使いません。これらの期間を含めてしまうと平均賃金が大きく下がってしまう可能性があるからです。
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が、法65条の規定によって休業する期間
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児・介護休業法に規定する育児・介護休業
・試みの使用期間
●以下のものは賃金の総額に入れません。ボーナスの扱いには注意して下さいね。
・臨時に支払われた賃金(私傷病手当、見舞金など)
・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回のボーナスなど)
・法令、労働協約の定め以外によって支払われる現物給与
基本的なルールはそれほど難しくないのですが、細かいところまで見ていくと結構大変ですね。
具体的には以下のように計算します。
算定事由発生日(計算する必要が生じた日)以前
3箇月間に支払われた賃金の総額
--------------------------------------------
算定時由発生日以前3箇月間の総日数
です。簡単に言うと、解雇通告日以前3ヶ月間の給料を3ヶ月間の総日数で割ります。
●解雇予告手当の計算の場合は、解雇を通告された日が算定事由発生日
●実際に計算するときは、算定事由発生日の前日からさかのぼって計算します。
算定時由発生日が4月1日なら1月1日から3月31日までの期間で計算
●直前に賃金締切日があるときは、原則、直前の賃金締切日から計算します。月給制の場合は、こちらに該当するはずです。
例えば、解雇通告日が4月1日、賃金締切日が毎月15日なら、前年12月16日から3月15日までの間に支払われた賃金を元に計算することになります。
●以下の期間、その期間における賃金は計算に使いません。これらの期間を含めてしまうと平均賃金が大きく下がってしまう可能性があるからです。
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が、法65条の規定によって休業する期間
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児・介護休業法に規定する育児・介護休業
・試みの使用期間
●以下のものは賃金の総額に入れません。ボーナスの扱いには注意して下さいね。
・臨時に支払われた賃金(私傷病手当、見舞金など)
・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回のボーナスなど)
・法令、労働協約の定め以外によって支払われる現物給与
基本的なルールはそれほど難しくないのですが、細かいところまで見ていくと結構大変ですね。
解雇予告手当などの請求に関するサポートします
弊所では、解雇予告手当やその他、未払い残業代、休業手当、未消化の有休などの請求についてのサポートを行なっております。
会社をやめるなら もらえるものはもらってやめる
というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
→無料メール相談
電話での相談
TEL 0254−43−2928(10時〜17時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
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というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
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携帯 080−2021−3571(夜でもOK)