解雇予告手当とは?
使用者は労働者を解雇しようとするときは、解雇の30日前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければいけません。つまり、即日解雇する場合は、30日分以上の解雇予告手当を解雇通告と同時に支払う必要があります。
→平均賃金については解雇予告手当の計算方法のページに書きますので、あわせてお読み下さい。
→即日解雇されたのに解雇予告手当が支払われない そんな方はもらえない場合の対処法をお読みください。
解雇予告手当を払った日数分だけ予告期間を短縮することも可能です。平均賃金15日分解雇予告手当を支払えば、解雇の15日前の予告でもOKとなります。
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解雇予告手当を払った日数分だけ予告期間を短縮することも可能です。平均賃金15日分解雇予告手当を支払えば、解雇の15日前の予告でもOKとなります。
解雇予告が必要ない場合
以下の場合は解雇予告は必要ありません。つまり解雇予告手当も支払う必要がないということです。解雇予告手当を請求する場合は、該当していないか注意して下さいね。
1、天災事変その他やむをえない事由(震災による事業場倒壊、火災による事業場消失など)のために事業の継続が不可能になったとき。
2、労働者の責に帰すべき事由(職場内での窃盗・傷害といった犯罪行為、欠勤を何度もし、たびたび注意されてもなお改めないとき など ただし、総合的な判断が必要)により解雇するとき
1,2とも所轄労働基準監督所長の認定が必要
1ですが、火災により事業場が消失した場合でも、事業主がわざと放火した場合や事業主の大きなミスにより消失したような場合は、該当しないと考えられます。事業主の判断ミスや取引先の休業などで経営難に陥った場合も同様と考えられます。
3、日雇い労働者(1箇月を超えて引き続き使用される者は除く)
4、2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)
5、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)
6、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除く)を解雇するとき
→解雇や解雇予告手当に関する無料メール相談を行っております。個別具体的なアドバイスを希望される方は人で悩まず是非ご利用ください。
1、天災事変その他やむをえない事由(震災による事業場倒壊、火災による事業場消失など)のために事業の継続が不可能になったとき。
2、労働者の責に帰すべき事由(職場内での窃盗・傷害といった犯罪行為、欠勤を何度もし、たびたび注意されてもなお改めないとき など ただし、総合的な判断が必要)により解雇するとき
1,2とも所轄労働基準監督所長の認定が必要
1ですが、火災により事業場が消失した場合でも、事業主がわざと放火した場合や事業主の大きなミスにより消失したような場合は、該当しないと考えられます。事業主の判断ミスや取引先の休業などで経営難に陥った場合も同様と考えられます。
3、日雇い労働者(1箇月を超えて引き続き使用される者は除く)
4、2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)
5、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者は除く)
6、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者は除く)を解雇するとき
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解雇予告手当などの請求に関するサポートします
弊所では、解雇予告手当やその他、未払い残業代、休業手当、未消化の有休などの請求についてのサポートを行なっております。
会社をやめるなら もらえるものはもらってやめる
というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
→無料メール相談
電話での相談
TEL 0254−43−2928(10時〜17時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
会社をやめるなら もらえるものはもらってやめる
というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
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