解雇予告手当から社会保険料や税金は引かれる?
解雇予告手当は、大体給料1ヶ月分になると思いますが、法律上は給料とは似て非なるものです。給料ですと、社会保険料を引かれたり、税金がかかりますが、解雇予告手当の場合はどうなるかお話します。
社会保険料(雇用保険、健康保険、厚生年金)
解雇予告手当は、雇用保険、健康保険、厚生年金 いずれに場合にも、保険料を計算する際の給料には含まれません。よって、解雇予告手当から社会保険料が引かれることはありません。会社側から支払われる際に引かれていないか確認して下さいね。
税金(所得税について)
解雇予告手当は、退職(解雇)にともなって支払われるものですので、税金を計算する際は給与所得ではなく、退職所得として計算されます。
退職所得も課税対象ですが、控除額が大きいので、退職金と一緒に支払われたり、よほど解雇予告手当がよほど高額でも無い限りは、解雇予告手当に所得税が発生することはまずありません。
退職所得控除
●勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
※80万円未満の場合には80万円
●勤続年数が20年を超える場合
70万円×(勤続年数−20年)+800万円
なお、解雇予告手当を受け取る場合は、退職所得の受給に関する申告書(リンク先は国税庁のサイト)を職場に提出しておきましょう。
退職所得も課税対象ですが、控除額が大きいので、退職金と一緒に支払われたり、よほど解雇予告手当がよほど高額でも無い限りは、解雇予告手当に所得税が発生することはまずありません。
退職所得控除
●勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数
※80万円未満の場合には80万円
●勤続年数が20年を超える場合
70万円×(勤続年数−20年)+800万円
なお、解雇予告手当を受け取る場合は、退職所得の受給に関する申告書(リンク先は国税庁のサイト)を職場に提出しておきましょう。
解雇予告手当などの請求に関するサポートします
弊所では、解雇予告手当やその他、未払い残業代、休業手当、未消化の有休などの請求についてのサポートを行なっております。
会社をやめるなら もらえるものはもらってやめる
というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
※現在多忙のため正式な依頼を検討している方にだけ回答させて頂きます。「依頼を考えているが、いきなりは不安なのでまずは無料で話を聞いてみたい」というような方のみご利用ください。依頼を検討されている方は、「依頼を検討しています」など依頼を検討している旨をお伝え下さい。
回答を制限することにより依頼を考えてくださっている方にはより質が高い回答ができると思いますので、ご理解ください。また、相談後依頼しなければいけないというわけでありませんし、こちらからしつこい勧誘をすることもありません。
→無料メール相談
電話での相談
TEL 0254−43−2928(10時〜17時まで)
携帯 080−2021−3571(夜でもOK)
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というのが私の考え方です。単純に割り切るのは難しいかもしれませんが、結果として請求しないとしても自分にはどれだけ行使していない権利があるのか知っておくことは大切だと思っています。
私自身、行政書士になる前にやっていたアルバイトをやめた時に未払いになっていた残業代を請求したから今があると思ってます。そのとき請求していなかったら私は軌道に乗る前に行政書士をやめていたと思います。
もし、あなたが解雇予告手当の他、会社を辞めるにあたって何か請求できるものがないか気になっていましたらまず無料相談をご利用ください。
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