建設業許可の業種
→最初に無料レポート 5分でわかる 建設業許可を読んで頂くと、建設業許可の概要が分かり、理解が進みます。
建設業許可においては、28種類の建設業が存在します。許可は業種ごとに取得する必要があります。どの業種でも良いから許可を取れば、後は無制限で工事ができるというわけではありませんので注意が必要です。許可を取得する場合は、28の業種の中から自社で行っている工事内容やこれから行いたい工事内容などを考慮して、必要な業種を選択しましょう。
○○業の許可を取りたいという相談があったのですが、詳しく話を聞いてみると、本当に取らなければいけないのは××業の許可だった ということもありました。申請前に気付くことできたのでよかったのですが、申請後に気付くようなことになっては二度手間ですし、工事を請け負うチャンスを逃すことにもつながります。自社にとって本当に必要なのはどの許可なのか? ということは事前に良く検討して下さいね。
例えば、元請け業者さんなどから許可の取得を求められた場合は、どの業種の許可が必要なのかを確認しておくのがよいでしょう。
複数の業種を同時に申請する場合、何業種申請しても許可申請手数料(役所に払うお金)は変わりません。よって、現在必要になっている業種だけでなく、その業種と関連があり、現在は必要ないけれど将来的に許可が必要になるかもしれない業種についても、取れるようならばまとめて申請してしまう方が良いと思います。
なお、建設業許可を取るための条件として、経営面と技術面の責任者が必要なのですが、業種ごとに条件を満たした人がいないといけません(同じ人が複数の業種の責任者になることも出来ます)。
→無料メール相談や無料出張相談を行っておりますのでぜひご利用下さい。どのような工事を行うために許可が必要なのかなどお聞きした上で、取得すべき業種や本命の業種以外にも取得できそうな業種などについてアドバイスいたします。
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28業種
●土木工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
例、トンネル、ダム、道路工事
●建築工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
例、住宅の新築や増築工事
2つの一式工事は、基本的に元請向きの資格です(ただ、下請の場合なら一式工事に該当することがないかと言えば、そうとも言い切れません)。
一式の許可を持っていても、専門の工事を個別に請け負う場合は、各専門工事の許可が必要です。たとえば、建築一式の許可を持っていても、500万円の大工工事だけを請け負うような場合は、大工工事の許可が必要です。
一式工事なのか専門工事なのか 判断が付きにくい工事も存在します(例えば複数の専門工事を組み合わせた建築物の工事だけど金額が小さいような場合は、一式とすべきか、専門の工事として扱うべきかわかりづらいのです)。このような場合は、申請前に事前に役所と打ち合わせする方が望ましいです。
専門工事
●大工工事業
木材の加工や取付により工作物を築造する工事、工作物に木製設備を取り付ける工事
例、大工工事、型枠工事、造作工事
●左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等を塗る、吹き付ける、はり付ける工事
例、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
●とび・土工工事業
足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事
くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的・準備的工事
●石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロックや擬石含む)の加工や積方により工作物を築造する工事、工作物に石材を取り付ける工事
例、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
●屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
例、屋根ふき工事、屋根断熱工事
●電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事
●管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
●タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
●鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立により工作物を築造する工事
●鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工、接合、組み立てる工事
●ほ装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
●しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
●板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事、工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
●ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
●塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事
●防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
●内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
●機械器具設置工事業
機械器具の組立等により工作物を建設する工事、工作物に機械器具を取り付ける工事
●熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
●電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
●造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事。
●さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
●建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
●水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、公共下水道、流域下水道の処理設備を設置する工事
●消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
●清掃施設工事業
し尿処理施設、ゴミ処理施設を設置する工事
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