一般建設業許可を取得する際、満たしていなくてはいけないこと
→最初に無料レポート 5分でわかる 建設業許可を読んで頂くと、建設業許可の概要が分かり、理解が進みます。
一般建設業許可を取得する際、満たしていなければいけない5つの条件があります。この5つの条件をすべて満たしていないと許可は取得できません。なお、条件さえ満たしていれば、このような場合でも許可は取れますよ。
以下に5つの条件について書いていますが、まず5つの中でも特に重要な3つを簡単にまとめてみます。
1,経営面でのベテランがいる
2,技術面でのベテランか資格者がいる
3,直近の貸借対照表上で500万円以上の自己資本額があるか、500万円以上用意出来る
この3つが建設業許可を取る上で重要であり、壁になっています。この3つさえ満たせていれば、あとの2つは余り心配いりません。
許可を取る際は、上の3つを満たしているか?満たしていない場合はどうしたら満たせるのか? ということを考える必要があります。
以下に建設業許可を取得するための条件について詳しく書いておりますので、じっくり読んで頂ければ、建設業許可の条件を満たしているか判断できるようになっていますが、無料相談をご利用頂ければ、話をお聞きした上で、条件を満たしているかチェックいたします。自分で調べるのが面倒だというような場合は、気軽に声をお掛けください。
電話無料相談 連絡先
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ここからは一般建設業許可を取得するための5つの条件について詳しく見ていきます。
1,経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営について総合的に管理した経験を持っている人が、法人の場合は、常勤の役員、個人事業ならば事業主または支配人であること。詳しくは下記の関連ページをお読みください。
関連ページ
>>経営業務の管理責任者について
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
建設業の業務について専門的な知識や経験を持っている人が、専任かつ常勤で各営業所に勤務している必要があります。詳しくは、下記の関連ページをお読みください。
関連ページ
>>専任の技術者になれる人
1,2は兼任可能です。事業主や会社の代表者が経営面と技術面の責任者を兼ねることは可能です。よって、従業員がいない1人親方の方でも建設業許可取得は可能ということになります。
専任の技術者には、個人事業主や会社の重役でなく、一般の従業員であっても要件を満たしていればなれます。なお、専任の技術者になれる人が一般従業員一人しかいないというような場合は、その人が退職してしまうと、建設業許可も同時に失う恐れがあります。
このような事態を避けるためには、経営者側に近い立場の人も要件を満たしておくようにしたり、要件を満たした従業員の数を増やしていくようにしましょう(例えば、必要な資格の取得を奨励する)。
関連ページ
>>ここだけの話、技術者として他社に名前を貸していますが、許可申請しても大丈夫ですか?
3,誠実性があること
申請者やその役員などが請負契約に関して不正なことや不誠実なことをするおそれが明かな者でないこと。
4,財産的基礎か金銭的信用があること
新規に許可を取得する際は、申請直前の決算(新規開業してすぐに許可を申請する場合は開業時)において自己資本額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達が可能であることが必要です。
500万円以上の資金調達が可能であるかどうかを証明するためには銀行の残高証明などを取得し、申請の際にあわせて提出することになります。
普段会社に500万円預金が無くても、許可を取るだけなら、なんとかお金をかき集めて、口座にお金が500万円以上ある状態にしてから、残高証明を取ることが出来ればそれで申請は可能と考えます。
公的融資申請の場合は、見せ金でないかどうか厳しくチェックされますが、建設業許可申請の場合は、融資の時ほど厳しくはないです。たとえ、貸借対照表上で現預金が数十万円しか無くても、500万円以上の残高証明を提出すればOK。どうやって資金調達したかまで確認されたことはこれまでありません。
注意点としては、窓口によっても変わるようですが残高証明には有効期限(2週間から3ヶ月くらい)があります。入金などのタイミングも有るでしょうが可能ならば許可申請の目処が立ち、もう少しで申請という時点での取得をおすすめします。
5,欠格要件に該当しないこと
以下のどれかに該当していると許可取得ができません。
●許可申請書や添付書類中の重要事項について、嘘が書かれていたり、記載が欠けているとき
●法人ならばその役員、個人事業ならば事業主本人・支配人などが次のどれかに該当しているとき
・成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年経過していない者
・許可の取消を免れるために廃業の届け出をしてから5年経過していない者
・建設工事を適切に行わず、公衆に危害を及ぼしたとき、危害を及ぼす恐れが大きいとき、請負契約に関し不誠実なことをしたことなどにより営業停止を命じられ、その期間が終わっていない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わるか、刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者
・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるものや暴力団対策法に違反し、刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※5つ満たしていることで許可を取得する資格はありますが、実際は、条件を満たしていることを証明できないと許可の取得ができません。将来、許可取得を考えている場合は、今、条件を満たしていなくても、許可を取得する際、証明できるよう今のうちから準備を進めていくことが大切です。
具体的には、契約書、発注書、請求書、確定申告書、各年度に行った工事の記録(工期まで記録しておく)などは、可能な限り保存しておきましょう。窓口や担当者によって求めてくる書類が変わることがありますが、基本的にはよりチェックが厳しい方向に進んでいくと考えています。
現段階で、許可を取ることを考えていない方も、いつ必要になるか分かりませんからしっかり準備しておくと良いのではないでしょうか。
→許可の条件は複雑です。無料メール相談や無料出張相談をお気軽にご利用ください。行政書士 齋藤聡が許可条件を満たしているかチェックいたします。現時点で条件を満たしていない場合は、将来の許可申請に備え、どのような準備をしていけばよいのかもアドバイスいたします。
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特定建設業許可を取得する際、満たしていなくてはいけないこと
1,経営業務の管理責任者がいること
一般建設業許可の場合と同じ。
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
一般建設業許可よりも厳しくなっています。詳しくは、専任の技術者になれる人 をお読みください。
3,誠実性があること
一般建設業許可の場合と同じ
4,財産的基礎か金銭的信用があること
これも一般建設業許可よりも厳しくなっています。申請直前の決算において、次の全てに該当していないといけません。
●欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
●流動比率が75パーセント以上であること
●資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること
新設法人の場合、資本金の額が4000万円以上あれば、上の3つに該当するものとして扱われます。
5,欠格要件に該当しないこと
一般建設業許可の場合と同じ
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