後継者がいる方は考えておきたい 事業承継と建設業許可
将来、自分の仕事を子供や信頼できる従業員に継がせたいと考えている方はきっといらっしゃると思います。
事業承継の際、色々と考えなくてはいけないことがありますが、ここでは事業承継の際、建設業許可についてはどのように対処していけばよいのかお話ししていきます。
日頃から準備していきませんと、次世代になってから許可を継続できないという事態が発生する場合もありますので、そのような事態を防ぐため後継者がいる方はぜひお読み下さい。
事業承継の際、色々と考えなくてはいけないことがありますが、ここでは事業承継の際、建設業許可についてはどのように対処していけばよいのかお話ししていきます。
日頃から準備していきませんと、次世代になってから許可を継続できないという事態が発生する場合もありますので、そのような事態を防ぐため後継者がいる方はぜひお読み下さい。
個人事業の場合の注意点と対策
個人事業の場合、事業承継の際、注意しなくてはいけないのは、後継者の代になったら新たに許可を取らないといけない ということです。
個人事業の場合、事業主本人に許可が与えられますので、事業主が変われば、新たな事業主が新たに許可を申請しないといけないというわけです。
では、対策についてですが、一言で言えば、後継者の代になっても建設業許可を取得できる条件を満たしておくということです。
→参考ページ 建設業許可を取得するために満たしていなくてはいけないこと
条件の中で問題になってきやすいのは、
1,経営業務の管理責任者がいること
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
3,財産的基礎・金銭的信用
の3つです。
それぞれ具体的な対策を挙げていきますと、
1,経営業務の管理責任者がいること
・法人化し、後継者を取締役などの役員として登記しておく
ある業種について取締役として7年以上経験しておけば、すべての業種において経営業務の管理責任者になれます。将来、今携わっている業種以外にも許可を取る可能性がある場合有利です。
デメリットとしては、法人化するのにも費用が掛かりますし、何と言っても、法人設立後、許可を取り直さないといけないことです。ただ、個人事業のままならば、いずれ許可の取り直すことになるわけですから、許可の取り直しについて言えば、遅かれ、早かれ避けることは出来ません。
・後継者を支配人登記しておく
支配人とは、営業に関して一切の行為をする権限を持った使用人のことです。支配人としての期間は、事業主や法人の役員と同等に扱われます。よって、支配人として5年経験を積めば、携わった業種の経営業務の管理責任者になれますし、7年経験を積めば、全ての業種において責任者になることができます。
→支配人登記手続きについてはこちらをお読みください。
・確定申告書の事業専従者欄に後継者の名前を書いておく
※後継者が配偶者・子の場合のみ有効
この場合、7年以上の経験があれば、事業主が携わっていた業種については、経営業務の管理責任者となれる期間を満たせます。よって、これまで扱ったことがない新たな業種で許可を取りたいというような場合は、向いていません。
以上は、後継者自身が条件を満たしているようにする対策ですが、後継者が条件を満たす前に事業主が変わる場合もあります。そのような場合はどうすればよいかを次にお話します。
・先代を支配人登記しておく
先代(事業承継を考えている段階では現事業主)が、経営業務の管理責任者になれる条件を満たしていれば、支配人登記しておくことで、許可を取ることは出来ます。法人化し先代を役員として登記するというやり方もあります。ただし、このやり方では、事業主の死亡による代替わりには対応できないので注意です。
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
技術者になれる条件を満たした先代が健在ならば、後継者に事業を譲った後も引き続き従業員として残ってもらえば、技術者の条件についてはクリアできます。
しかし、このやり方ですと、死亡による代替わりには対応できませんし、いつかは完全に引退する時期も来るかと思いますので、後継者自身も条件を満たすようにしておくか(勉強が大変かもしれませんが業種ごとに必要な資格を取っておくのがベストだと思います)、条件を満たした人を雇っておくというような対策をしておくべきでしょう。
3,財産的基礎・金銭的信用
これは、新たに許可を申請する際、500万円以上口座にある状態にできるようにしておけばクリアできます。必要になった際、なんとかかき集めるというやり方もありますが、いずれ新たに許可を申請することが分かっているのであれば、少しずつでもお金を残していくようにすると良いのではないでしょうか。
個人事業の場合、事業主本人に許可が与えられますので、事業主が変われば、新たな事業主が新たに許可を申請しないといけないというわけです。
では、対策についてですが、一言で言えば、後継者の代になっても建設業許可を取得できる条件を満たしておくということです。
→参考ページ 建設業許可を取得するために満たしていなくてはいけないこと
条件の中で問題になってきやすいのは、
1,経営業務の管理責任者がいること
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
3,財産的基礎・金銭的信用
の3つです。
それぞれ具体的な対策を挙げていきますと、
1,経営業務の管理責任者がいること
・法人化し、後継者を取締役などの役員として登記しておく
ある業種について取締役として7年以上経験しておけば、すべての業種において経営業務の管理責任者になれます。将来、今携わっている業種以外にも許可を取る可能性がある場合有利です。
デメリットとしては、法人化するのにも費用が掛かりますし、何と言っても、法人設立後、許可を取り直さないといけないことです。ただ、個人事業のままならば、いずれ許可の取り直すことになるわけですから、許可の取り直しについて言えば、遅かれ、早かれ避けることは出来ません。
・後継者を支配人登記しておく
支配人とは、営業に関して一切の行為をする権限を持った使用人のことです。支配人としての期間は、事業主や法人の役員と同等に扱われます。よって、支配人として5年経験を積めば、携わった業種の経営業務の管理責任者になれますし、7年経験を積めば、全ての業種において責任者になることができます。
→支配人登記手続きについてはこちらをお読みください。
・確定申告書の事業専従者欄に後継者の名前を書いておく
※後継者が配偶者・子の場合のみ有効
この場合、7年以上の経験があれば、事業主が携わっていた業種については、経営業務の管理責任者となれる期間を満たせます。よって、これまで扱ったことがない新たな業種で許可を取りたいというような場合は、向いていません。
以上は、後継者自身が条件を満たしているようにする対策ですが、後継者が条件を満たす前に事業主が変わる場合もあります。そのような場合はどうすればよいかを次にお話します。
・先代を支配人登記しておく
先代(事業承継を考えている段階では現事業主)が、経営業務の管理責任者になれる条件を満たしていれば、支配人登記しておくことで、許可を取ることは出来ます。法人化し先代を役員として登記するというやり方もあります。ただし、このやり方では、事業主の死亡による代替わりには対応できないので注意です。
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
技術者になれる条件を満たした先代が健在ならば、後継者に事業を譲った後も引き続き従業員として残ってもらえば、技術者の条件についてはクリアできます。
しかし、このやり方ですと、死亡による代替わりには対応できませんし、いつかは完全に引退する時期も来るかと思いますので、後継者自身も条件を満たすようにしておくか(勉強が大変かもしれませんが業種ごとに必要な資格を取っておくのがベストだと思います)、条件を満たした人を雇っておくというような対策をしておくべきでしょう。
3,財産的基礎・金銭的信用
これは、新たに許可を申請する際、500万円以上口座にある状態にできるようにしておけばクリアできます。必要になった際、なんとかかき集めるというやり方もありますが、いずれ新たに許可を申請することが分かっているのであれば、少しずつでもお金を残していくようにすると良いのではないでしょうか。
法人の場合と注意点と対策
すでに法人として営業している場合、事業主にではなく、法人自体が許可を与えられていますので、代替わりしても許可を新たに取り直す必要はありませんので、個人事業と比べると、建設業許可に関しての事業承継対策はやりやすいです。
法人の場合において条件の中で問題になってきやすいのは、
1,経営業務の管理責任者がいること
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
です。
それでは、それぞれ対策をお話していきます。
1,経営業務の管理責任者がいること
・後継者を役員として登記しておく
個人事業の場合でも出しましたがこれが有効だと思います。
後継者が若く、役員にするには従業員の理解が得られないということであれば、事業主の配偶者を役員として登記しておくと良いでしょう。万が一、後継者が条件を満たす前に、事業主の死亡により代替わりせざるを得なくなったときでも、配偶者が条件を満たしていれば許可は継続できます。
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
これは個人事業の場合と同じです。
以上、事業承継と建設業許可についてお話してきましたが、それぞれの会社に適したやり方というのがあると思いますので、個別具体的なアドバイスを希望される場合は、無料出張相談や無料メール相談をお気軽にご利用下さい。詳しくお話をお聞きした上で回答させていただきます。
法人の場合において条件の中で問題になってきやすいのは、
1,経営業務の管理責任者がいること
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
です。
それでは、それぞれ対策をお話していきます。
1,経営業務の管理責任者がいること
・後継者を役員として登記しておく
個人事業の場合でも出しましたがこれが有効だと思います。
後継者が若く、役員にするには従業員の理解が得られないということであれば、事業主の配偶者を役員として登記しておくと良いでしょう。万が一、後継者が条件を満たす前に、事業主の死亡により代替わりせざるを得なくなったときでも、配偶者が条件を満たしていれば許可は継続できます。
2,営業所ごとに専任の技術者がいること
これは個人事業の場合と同じです。
以上、事業承継と建設業許可についてお話してきましたが、それぞれの会社に適したやり方というのがあると思いますので、個別具体的なアドバイスを希望される場合は、無料出張相談や無料メール相談をお気軽にご利用下さい。詳しくお話をお聞きした上で回答させていただきます。