大臣許可と知事許可
→最初に無料レポート 5分でわかる 建設業許可を読んで頂くと、建設業許可の概要が分かり、理解が進みます。
建設業許可を行うのは国土交通大臣か都道府県知事です。どちらの許可を取得するかは営業所がどこにあるかにより変わります。
2つ以上の都道府県に営業所があれば大臣許可。それ以外(1つしか営業所がない場合や1つの都道府県内にしか営業所がない場合)は知事許可となります。例えば、新潟県内にいくつもの営業所があったとしても、新潟県以外に営業所がない場合は、新潟県知事許可を取得することになります。
ちなみに登記上の本店所在地や事実上の本社がある場所が建設業法上の営業所になるとは限りません。本社であっても建設業に関する一切の業務を取り扱わないということであれば、実際に建設業を行う支店が建設業法上の営業所ということも有り得ます。
ですから、新潟県に本社があるけれど、本社では一切建設業に関する業務は行っていない。建設業は山形にある支店で行っているという場合は、大臣許可ではなく、山形県知事許可を取るということになります。
一般建設業許可と特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った工事について、3000万円以上の工事(建築一式工事は4500万円以上)を下請に発注する建設業者が取得しなくてはいけない許可のことです。これ以外は一般建設業許可を取得することになります。
特定建設業許可を取得する必要があるのは、元請け業者のみ。下請け業者が孫請け業者に3000万円以上の工事を発注する場合でも、その下請け業者は一般建設業許可のみでOK。
発注者からの工事の請負金額がいくらであろうと、下請けに工事を発注しない建設会社では特定建設業許可は必要ありません。
建設業許可を取得するためには満たしていなくてはいけない条件があるのですが、特定建設業許可の方がより厳しい条件となっています。詳しくは、建設業許可を取るための条件をお読みください。
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