個人事業として建設業許可を取得する際の注意点
個人事業の時に建設業許可を取得し、その後、法人化した場合、許可は新たに取得しなくてはいけません(経営事項審査や入札参加資格においては個人事業の実績を引き継ぐことができます)。
将来的に法人化を検討している個人事業の方(これから個人事業として創業する方含む)は、この点にご注意ください。将来の手間を考えると、法人化してから許可を取得することも検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社にしたいんだけど、資本金がちょっと・・・ という方へ
昔であれば、株式会社なら作るのに資本金が1000万円以上必要でしたが、現在は法律が変わり、資本金が1円でも株式会社は作れるようになっています。
将来的に法人化を検討している個人事業の方(これから個人事業として創業する方含む)は、この点にご注意ください。将来の手間を考えると、法人化してから許可を取得することも検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社にしたいんだけど、資本金がちょっと・・・ という方へ
昔であれば、株式会社なら作るのに資本金が1000万円以上必要でしたが、現在は法律が変わり、資本金が1円でも株式会社は作れるようになっています。
会社にするメリット
個人事業で許可を取った後に、法人化する際の許可の取り直しを防げるほかにも、個人事業から会社にしておくメリットはあります。いくつか挙げてみます。
1,社会的信用が増す
個人事業と比べると、法人の方が信用を得やすいことと思います。
2,代替わりの際にも許可を取り直す必要なし
個人事業主の場合、事業主本人が亡くなった場合、跡継ぎの方がいるとしても、跡継ぎの方はあらためて許可を取得する必要があります。しかし、あらかじめ法人にしておけば、このような場合でも、許可を取り直す必要はありません。
3,有限責任にできること
個人事業だと事業のためにした借金は、事業をやめてもつきまとってきます。それに対し、たとえば、株式会社にしておけば、出資の範囲でしか返済義務を負わずに済みます。どれだけ会社に借金があろうが、それはあくまで会社の借金であり、個人の借金ではありません。
ただし、会社の借金を社長が個人保証するような場合は、会社の借金の責任を社長個人も負うことになります。
会社にするメリットはありますが、デメリットもあります。設立の際に、個人事業よりもお金が掛かりますし、名前や役員などに変更があれば、登記する必要もあります。個人事業よりも何かと手間が掛かる点には注意が必要です。
1,社会的信用が増す
個人事業と比べると、法人の方が信用を得やすいことと思います。
2,代替わりの際にも許可を取り直す必要なし
個人事業主の場合、事業主本人が亡くなった場合、跡継ぎの方がいるとしても、跡継ぎの方はあらためて許可を取得する必要があります。しかし、あらかじめ法人にしておけば、このような場合でも、許可を取り直す必要はありません。
3,有限責任にできること
個人事業だと事業のためにした借金は、事業をやめてもつきまとってきます。それに対し、たとえば、株式会社にしておけば、出資の範囲でしか返済義務を負わずに済みます。どれだけ会社に借金があろうが、それはあくまで会社の借金であり、個人の借金ではありません。
ただし、会社の借金を社長が個人保証するような場合は、会社の借金の責任を社長個人も負うことになります。
会社にするメリットはありますが、デメリットもあります。設立の際に、個人事業よりもお金が掛かりますし、名前や役員などに変更があれば、登記する必要もあります。個人事業よりも何かと手間が掛かる点には注意が必要です。
会社設立後に許可取得を考えている場合のポイント
会社設立の後、許可取得を考えている際は、以下の点に気をつけましょう。
→建設業許可要件もあわせてお読みください。
1,経営業務の管理責任者になれる人を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これに準ずる者)にしておくこと。
なお、経営業務の管理責任者になれる人が1人だけだと、その人に万が一のことがあったときに許可を失う可能性があります。事業を安定的に継続していくのであれば、配偶者や後継者を役員にしておいてはいかがでしょうか。役員として経験を積むことで(申請業種と同一の業種なら5年以上、それ以外の業種なら7年以上)、経営業務の管理責任者になれる人が増えますよ。
2,資本金の額を一般建設業許可なら500万円以上、特定建設業許可なら4000万円以上にしておくこと。
ただし、一般建設業許可は、資本金の額が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力があれば可。資本金の額が500万円未満でも、許可申請直前に500万円以上調達し、口座に入れておくことが出来れば大丈夫です。
3,会社の事業目的に、許可を取得しようとしている業種に関連するもの入れておくこと。
→建設業許可要件もあわせてお読みください。
1,経営業務の管理責任者になれる人を役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これに準ずる者)にしておくこと。
なお、経営業務の管理責任者になれる人が1人だけだと、その人に万が一のことがあったときに許可を失う可能性があります。事業を安定的に継続していくのであれば、配偶者や後継者を役員にしておいてはいかがでしょうか。役員として経験を積むことで(申請業種と同一の業種なら5年以上、それ以外の業種なら7年以上)、経営業務の管理責任者になれる人が増えますよ。
2,資本金の額を一般建設業許可なら500万円以上、特定建設業許可なら4000万円以上にしておくこと。
ただし、一般建設業許可は、資本金の額が500万円未満でも、500万円以上の資金調達能力があれば可。資本金の額が500万円未満でも、許可申請直前に500万円以上調達し、口座に入れておくことが出来れば大丈夫です。
3,会社の事業目的に、許可を取得しようとしている業種に関連するもの入れておくこと。
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