許可の更新について
一度建設業許可を取得したら、あとはずっとそのまま有効というわけではなく、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって許可は満了となります。その後も引き続き建設業を行っていくのであれば、許可を更新する手続きをしなくてはいけません。
許可を更新する場合、許可の有効期間満了日の30日前までの許可更新手続きを役所側は求めています。
許可を更新する場合、許可の有効期間満了日の30日前までの許可更新手続きを役所側は求めています。
許可期間の満了日などについてもっと詳しく・・・
例えば、平成21年4月1日に許可を取得したとします。この場合、5年後の4月1日(対応する日)の前日、平成26年3月31日をもって許可は満了となります。有効期間の満了日が土日祝日のような役所が休みの日であっても、それに関係なくその日で許可は満了です。
上記の例であれば、許可の更新をする場合、平成26年3月1日までに更新手続きを行います。
ただ、許可更新後、新たに許可か不許可の処分が下る前に、許可満了日が来ても処分が下るまでは前の許可は有効ですので、万が一許可満了日の30日前までに申請書類を提出できなかったとしても、そこで諦めず、許可期間が満了する前に申請を行い、ちゃんと許可が更新されれば許可の空白期間は生じません。
建設業許可に関する変更届もあわせてお読みください。変更届を行わないと更新に支障が出ます。
齋藤行政書士事務所では、許可更新代行を行っております。
→お問い合わせはこちらから
上記の例であれば、許可の更新をする場合、平成26年3月1日までに更新手続きを行います。
ただ、許可更新後、新たに許可か不許可の処分が下る前に、許可満了日が来ても処分が下るまでは前の許可は有効ですので、万が一許可満了日の30日前までに申請書類を提出できなかったとしても、そこで諦めず、許可期間が満了する前に申請を行い、ちゃんと許可が更新されれば許可の空白期間は生じません。
建設業許可に関する変更届もあわせてお読みください。変更届を行わないと更新に支障が出ます。
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